○日置市営墓地条例
平成17年5月1日
条例第143号
(設置)
第1条 日置市に市営墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市営墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日置市営山中墓地 | 日置市伊集院町下谷口山中 2453番地 |
日置市営徳重墓地 | 日置市伊集院町徳重 1768番地8 |
(申請及び許可)
第3条 日置市営墓地(以下「墓地」という。)を使用しようとする者は、市長に申請し、使用許可を受けなければならない。
2 墓地の使用は、本市に本籍又は住所を有する世帯主に許可する。ただし、市長が、やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
3 本市の都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業の施行により、換地として当該市営墓地の交付を受けたときは、前2項の規定により許可を受けたものとみなす。
(用途)
第4条 墓地は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき、焼骨の埋蔵又は収蔵を行い、これに伴う墳墓その他の施設を設けるためその他祭祀の目的の範囲内の用途に使用しなければならない。
3 市長は、前2項において認可したときは、規則で定める市営墓地継続使用認可証を交付する。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 墓地の許可使用者及び前条の規定により使用権を承継した使用者(以下単に「使用者」という。)は、当該使用権を他に売却し、譲渡し、又は転貸してはならない。
(維持管理)
第7条 使用者は、善良な管理者の注意をもって当該墓地の維持管理に努めなければならない。
2 本市に本籍又は住所を有しなくなった使用者で、前項の維持管理が困難である場合は、使用者は、直ちに市長にその旨を申し出て、当該墓地の管理者を置かなければならない。ただし、この場合において、管理者は、本市に住所を有する者に限る。
3 市長は、当該墓地の維持管理上必要と認める場合は、使用者に対し、規則で定める基準に基づき墳墓その他の施設の構造等について必要な措置を命じ、又はその危険のおそれのあるものについて改善措置を命ずることができる。この場合において生じた経費は、使用者の負担とする。
(使用地の決定)
第8条 墓地の使用地は、1世帯につき1区画及び墳墓1基とする。
2 前項の位置は、市長が決定する。
(使用料)
第9条 市営墓地の永代使用料は、1平方メートルにつき1万3,900円とする。
2 使用料は、第3条第4項の規定により市営墓地使用許可証を交付する際、全額徴収する。
(1) 第3条第3項に規定するところにより当該墓地を使用するとき。
(2) 第5条の規定により市長の認可に基づき当該墓地を継続使用するとき。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用廃止)
第11条 使用者は、使用地が不用になったときは、市長にその旨を申し出て、当該使用地を速やかに原形に復し返還しなければならない。ただし、市長がやむを得ない特別の事情があると認めた場合は、現状のままで返還することができる。
2 前項の規定により使用者が使用地を返還したとき、市長が特に必要があると認める場合のほか、既納の使用料は還付しない。
(使用地の変更又は返還)
第12条 墓地の経営又は管理上その他特に正当な理由がある場合、市長は使用者に対し使用地の全部又は一部について当該使用地の変更又は返還を命ずることができる。
2 使用者が前項に定める変更又は返還命令に基づき当該使用地の全部又は一部について変更し、又は返還しようとするときは、市長は、換地及び移転補償費を交付するものとする。
(使用権の消滅)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該墓地の使用権を消滅させることができる。
(2) 長きにわたって使用者が住所不明のとき(第7条第2項に規定する管理者を置いている場合を除く。)。
2 前項の規定により使用権が消滅した場合は、市長は、埋蔵し、又は収蔵した焼骨及びこれに伴う墳墓その他の施設を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。
(3) 使用地を第4条に規定する祭祀の目的以外の用途に使用したとき。
(4) 第6条の規定に違反し使用権を売却し、譲渡し、又は転貸したとき。
(5) この条例又はこれに基づく規則で定める各規定に違反したとき。
2 使用者は、前項各号の規定により使用許可又は認可を取り消されたときは、直ちに原形に復し市長に返還しなければならない。
3 第1項において市長が使用許可又は認可を取り消したときは、既納の使用料は還付しない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第16条 詐欺その他不正の行為により、永代使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。