○日置市再生資源回収事業奨励金交付要綱

平成17年5月1日

告示第78号

(趣旨)

第1条 市長は、廃棄物の排出の抑制及び再利用の促進により廃棄物の減量を進めるため、予算の定めるところにより再生資源の回収活動をする市民団体に対し予算の範囲内において奨励金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 再利用 活用しなければ不用となる物若しくは廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(2) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(3) 市民団体 自治会又は市内に住所を有する者を主な構成員とする女性団体、子供会、PTA、高齢者クラブ、スポーツ少年団若しくはこれに類すると市長が認めたものをいう。

(4) 回収業者等 再生資源を回収して再利用を図る目的とする営みを行う者で、市長が認めたものをいう。

(対象経費)

第3条 奨励金の交付の対象経費は、市民団体が再生資源の回収活動に要した経費とする。

(奨励金額等)

第4条 奨励金の額は、市民団体が回収した再生資源を回収業者等へ引き渡した当該再生資源の量に別表の左欄に掲げる品目に応じて、同表の右欄に掲げる単価を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算定して得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、再生資源を回収業者等へ引き渡した当該再生資源の量を確認できる書類とする。

3 規則第4条の補助金等の交付申請書の提出期限は、当該年度の3月末日までとし、その提出部数は、1部とする。

(交付決定及び奨励金の額の確定)

第6条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書及び規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第2号によるものとする。

(奨励金の交付)

第7条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第3号によるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の環境衛生関連事業交付要綱(平成13年東市来町告示第11号)、伊集院町再生資源回収事業補助金交付要綱(平成14年伊集院町告示第29―2号)、日吉町廃品回収補助金交付要綱(平成8年日吉町告示第8号)又は吹上町再生資源集団回収補助金交付要綱(平成10年吹上町告示第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月5日告示第15号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日告示第127号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月22日告示第54号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年11月16日告示第89号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

品目

奨励金の算定額

伐採竹

1kg当たり5円

古紙類

1kg当たり2円

アルミ缶

1kg当たり2円

スチール缶

1kg当たり2円

古瓶

1.8リットル以上

1本当たり2円

1.8リットル未満

1本当たり1円

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日置市再生資源回収事業奨励金交付要綱

平成17年5月1日 告示第78号

(平成31年4月1日施行)