○日置市クリーン・リサイクルセンター条例施行規則
平成17年5月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市クリーン・リサイクルセンター条例(平成17年日置市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休日並びに搬入日及び搬入時間)
第2条 日置市クリーン・リサイクルセンター(以下「センター」という。)の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日(第1日曜日及び第3日曜日を除く。)及び土曜日
(2) 12月30日から翌年の1月3日までの日
2 センターに廃棄物を搬入することができる日は、前項の休日以外の日において、日置市(日置市から委託を受けた者を含む。)が搬入(以下「市の搬入」という。)を行う場合にあっては月曜日から金曜日まで、日置市に住所を有する者が自ら搬入(以下「自己搬入」という。)を行う場合にあっては月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日を除く。)並びに第1日曜日及び第3日曜日、一般廃棄物処理業者(日置市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年日置市規則第118号)第13条第1項の規定による許可を受けた者をいう。)が搬入(以下「一般廃棄物処理業者の搬入」という。)を行う場合にあっては、月曜日から金曜日まで並びに第1日曜日及び第3日曜日とする。
3 センターに廃棄物を搬入することができる時間は、前項に規定する搬入日において、市の搬入にあっては午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時まで、自己搬入及び一般廃棄物処理業者の搬入(以下「自己搬入等」という。)にあっては午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
4 前3項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、休日並びに搬入日及び搬入時間を変更することができる。
3 許可を受けた者は、水切りを十分に行い、運搬中の廃棄物、汚水等の飛散防止対策を十分に行うものとする。
4 粗大ごみの収集を受けようとする者は、粗大ごみ収集依頼書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(1) 可燃ごみ 台所ごみ、紙くず、ゴム類、皮革類、繊維くず、木くず等
(2) 不燃ごみ ガラス類、金属類等
(3) 粗大ごみ 自転車、家具等
(4) 資源ごみ ペットボトル、缶、瓶等
(5) 有害ごみ 蛍光灯、乾電池、鏡等
(手数料の納入及び減免)
第5条 条例第7条の手数料は、許可を受けた際納入しなければならない。
(1) 火災その他の災害により発生した廃棄物を搬入するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。
3 条例第8条の規定による手数料の減額は、自己搬入等を行う場合において、市長が特別の事由があると認めるときに行うものとし、その額は、当該手数料の5割に相当する額とする。
(許可の取消し等)
第6条 市長は、自己搬入等を行う者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可を取り消し、又は自己搬入等の中止を命ずることができる。
(1) 第4条各号に掲げる廃棄物以外の廃棄物を搬入したとき又は搬入しようとしたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。
(センターの管理)
第7条 センターの管理の徹底を図るため、センターに管理者を置き、市民生活課長をもって充てる。
2 前項に規定するもののほか、センターの保全及び秩序の維持に関し必要な事項は、日置市庁舎等管理規則(平成17年日置市規則第7号)の例による。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の日置地区塵芥処理組合クリーン・リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年日置地区塵芥処理組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月20日規則第187号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月2日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の日置市クリーン・リサイクルセンター条例施行規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年8月14日規則第32号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。