○日置市クリーン・リサイクルセンター条例

平成17年5月1日

条例第142号

(設置)

第1条 一般廃棄物を適正に処理するため、一般廃棄物処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 一般廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日置市クリーン・リサイクルセンター

鹿児島市入佐町2319番地

(管理)

第3条 日置市クリーン・リサイクルセンター(以下「センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運営しなければならない。

(業務)

第4条 センターで行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物(次号に掲げるものを除く。)の処理

(2) 粗大ごみの収集及び処理

(搬入の許可)

第5条 センターに一般廃棄物を搬入しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(搬入できる廃棄物)

第6条 センターに搬入することができる廃棄物は、次のとおりとする。

(1) 可燃ごみ

(2) 不燃ごみ

(3) 粗大ごみ

(4) 資源ごみ

(5) 有害ごみ

(手数料)

第7条 市長は、第4条の業務(市の委託を受けた者が収集し、搬入する一般廃棄物の処理に係る業務を除く。)につき、別表に定める手数料を徴収する。

(手数料の減免)

第8条 市長は、特別の事由があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(施設毀損に対する処置)

第9条 センターの建物又は設備を毀損した者は、直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の日置地区塵芥処理組合クリーン・リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例(平成11年日置地区塵芥処理組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月27日条例第33号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月5日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日置市クリーン・リサイクルセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 第12条の規定による改正後の日置市クリーン・リサイクルセンター条例別表の規定は、施行日以後に収集する粗大ごみの処理に係る手数料について適用し、同日前に収集する粗大ごみの処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(日置市クリーン・リサイクルセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 第15条の規定による改正後の日置市クリーン・リサイクルセンター条例別表の規定は、施行日以後に収集する粗大ごみの処理に係る手数料について適用し、施行日前に収集する粗大ごみの処理に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

取扱区分

手数料の額

市長の許可を受けて自らセンターに搬入した一般廃棄物を処理する場合

可燃ごみ

10kg(10kg未満のとき又は10kg未満の端数があるときは、10kgとする。)につき

90円

不燃ごみ

100円

粗大ごみ

資源ごみ

有害ごみ

依頼によりセンターが粗大ごみを収集する場合

20kg未満 630円

20kg以上30kg未満 730円

(10kg増すごとに100円を加算する。)

日置市クリーン・リサイクルセンター条例

平成17年5月1日 条例第142号

(令和元年10月1日施行)