○日置市吹上温泉給湯条例

平成17年5月1日

条例第166号

(設置)

第1条 温泉を効率的に供給するため、日置市吹上温泉給湯事業を設置する。

(供給区域)

第2条 日置市吹上温泉給湯事業により温泉を供給する区域は、吹上地域内で、供給が可能であり、かつ、市長が必要と認める区域とする。

(温泉の供給)

第3条 温泉は、旅館、公衆浴場及びこれらに類する施設に供給する。

(供給の方法及び制限)

第4条 温泉の供給は、昼夜不断とする。

2 市長は、天災地変又は温泉源若しくは供給装置の工事その他やむを得ない理由がある場合においては、前項の規定にかかわらず、供給を制限し、若しくは停止し、又は供給時間を制限することができる。

3 前項に規定する供給の制限又は停止により、損害があっても、市はその責めを負わない。

(供給の許可)

第5条 温泉の供給を受けようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(権利の売却等)

第6条 前条の規定により温泉の供給の許可を受けた者(以下「受給者」という。)は、市長の許可を受けなければ、その権利を他人に売却し、譲渡し、若しくは分与し、又は名義の変更(相続によるものを除く。)をしてはならない。

(工事の費用負担)

第7条 貯湯槽から引湯に必要な設備(以下「受給装置」という。)に要する費用は、全て受給者の負担とする。ただし、市の温泉掘削の影響により既存の泉源の湧出量が減じた分を供給するための受給装置に要する費用は、市の負担とする。

(工事の施行)

第8条 受給装置の設計及び施工は、受給者が行うものとする。

2 受給者は、工事がしゆん工した場合は、直ちに市長の検査を受けなければならない。

(構造及び材質)

第9条 受給装置の構造及び材質は、市長が別に定める。

(許可及び届出)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(1) 受給装置の使用を開始しようとするとき。

(2) 受給装置を変更、改造、増設又は撤去しようとするとき。

(3) 供給量(別表に定めるものを除く。)の変更をしようとするとき。

(4) 供給を受ける場所を変更しようとするとき。

2 受給者が供給を受けることを中止し、若しくは廃止しようとするとき又は相続によって名義を変更しようとするときは、市長に届出をしなければならない。

(異状発見の場合の報告の義務)

第11条 受給者は、受給装置に破損を生じ、又は異状を認めたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告がなくても、市長がその必要を認めたときは、修繕その他必要な措置をすることができる。

3 前項の修繕に要した費用は、受給者の負担とする。ただし、市長の認定によってこれを減額し、又は免除することができる。

(供給量)

第12条 受給者への供給量は、市と受給者と立会いで測定するものとする。

(温泉使用料)

第13条 温泉の使用料(以下「使用料」という。)は、毎分1リットル当たり月額1,870円とする。ただし、市の温泉掘削の影響により既存の泉源の湧出量が減じた分については、別表に定めるところより無料で供給するものとする。

(使用料の徴収)

第14条 使用料は、受給者から毎月徴収する。

第15条 受給者は、納入通知書により使用料の毎月分を翌月5日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第16条 使用料は、受給者の理由により月の中途で一時温泉の使用を中止したときでも、供給の廃止をするまでは、減額し、又は免除しないものとする。

2 市長は、天災又は避けることができない事故その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(供給装置の操作、改造等の行為の禁止)

第17条 供給装置は、市長が指定した者以外の者がこれを操作し、改造し、又は毀損するような行為をしてはならない。

(立入検査)

第18条 市長は、市の職員のうちから温泉検査員を任命し、温泉の保護管理について必要があると認めるときは、温泉の利用施設に立ち入り、供給量、温度、成分及び利用の状況を検査させることができる。

2 温泉検査員は、前項に規定する立入検査をするときは、温泉検査員証を携帯し、関係者から請求があるときは、これを提示しなければならない。

(供給の停止)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する行為をした者に対し温泉の供給を停止することができる。

(1) 第10条に規定する申請及び届出を怠ったとき。

(2) 第6条又は第17条の規定に違反したとき。

(3) 温泉を目的以外に使用し、又は所定の手続を経ないで温泉を使用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則その他市長の指示に違反したとき。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第21条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の吹上町温泉給湯条例(昭和43年吹上町条例第8号。以下これを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月5日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日置市吹上温泉給湯条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 第13条の規定による改正後の日置市吹上温泉給湯条例(次項において「新温泉給湯条例」という。)第13条の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

2 新温泉給湯条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(日置市吹上温泉給湯条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 第16条の規定による改正後の日置市吹上温泉給湯条例第13条の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条、第13条関係)

泉源名

供給量(毎分)

新湯温泉

4.0リットル

松湯温泉

25.1

大正温泉

29.3

福住温泉

2.9

中島温泉

14.8

もみじ温泉

9.0

柳湯源

4.1

自治会湯源

4.1

片平イネ湯源

4.0

市坪良蔵

3.0

100.3

日置市吹上温泉給湯条例

平成17年5月1日 条例第166号

(令和元年10月1日施行)