○日置市吹上温泉給湯条例施行規則

平成17年5月1日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市吹上温泉給湯条例(平成17年日置市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(温泉供給の申請及び許可証)

第2条 条例第5条の規定による申請は、温泉供給申請書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、温泉の供給を許可するときは、温泉供給許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

3 温泉供給の許可の期間は、5年を上限とする。

4 前3項の規定は、許可の更新について準用する。

(権利の売却等の許可)

第3条 条例第6条の規定により、温泉の供給の権利を他人に売却し、譲渡し、若しくは分与し、又は名義の変更(相続によるものを除く。以下これらを「売却等」という。)をするため、市長の許可を受けようとする者は、温泉受給権利の売却等申請書(様式第3号)に許可証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、売却等を許可するときは、売却等許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(工事の施行の届出)

第4条 条例第5条の許可を受けて、受給装置の工事を施行しようとする者は、あらかじめ受給装置工事施行届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(受給装置の使用開始等の許可申請等)

第5条 条例第10条第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ当該各号に定める申請書を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 条例第10条第1項第1号に規定する受給装置の使用の開始 温泉受給装置使用開始申請書(様式第6号)

(2) 条例第10条第1項第2号に規定する受給装置の変更、改造、増設又は撤去 温泉受給装置変更・改造・増設・撤去申請書(様式第7号)

(3) 条例第10条第1項第3号に規定する供給量の変更 温泉受給量変更申請書(様式第8号)

(4) 条例第10条第1項第4号に規定する供給を受ける場所の変更 温泉受給場所変更申請書(様式第9号)

2 市長は、前項各号に掲げる申請書の提出があった場合において、これらを許可するときは、許可書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。

3 条例第10条第2項の届出は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ当該各号に定める届出書を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 温泉の受給の中止又は廃止 温泉受給中止・廃止届(様式第11号)

(2) 相続による名義の変更 温泉受給者変更届(様式第12号)

(使用料の減免申請)

第6条 条例第16条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、温泉使用料減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(温泉検査員証)

第7条 条例第18条第2項の温泉検査員証は、様式第14号によるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の日置市吹上温泉給湯条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条の規定により交付を受けている温泉許可証並びに旧規則第4条第2項及び第6条第3項の規定により交付を受けている許可証は、この規則による改正後の日置市吹上温泉給湯条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条第2項の規定により交付を受けた温泉供給許可証、新規則第3条第2項の規定により交付を受けた売却等許可書及び新規則第5条第2項の規定により交付を受けた許可書とそれぞれみなす。

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日置市吹上温泉給湯条例施行規則

平成17年5月1日 規則第148号

(平成26年4月1日施行)