○日置市運動普及推進員設置要綱
平成17年5月1日
告示第74号
(設置)
第1条 市民の運動習慣に関する知識の普及と実践活動を地域で増進するとともに、市民の健康の保持増進を図るため、日置市健康づくり推進条例(平成24年日置市条例第24号)第2条第6号の規定に基づき、日置市運動普及推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 推進員は、市が開催する運動普及推進員養成講座を修了した者又は市長がこれに準ずると認める者のうちから市長が委嘱する。
(定数及び任期)
第3条 推進員の定数は、150人以内とする。
2 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 推進員は、再任されることができる。
(職務)
第4条 推進員は、日置市健康づくり推進条例に定める基本理念にのっとり、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 運動習慣に関する知識の普及及び実践活動の推進に関すること。
(2) 運動習慣に関する講習会及び研修会の開催及び参加に関すること。
(3) 運動習慣に関する調査、研究及び指導に関すること。
(4) 市が行う各種保健事業に協力すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、運動習慣の普及に関し必要と認められる事項
(服務)
第5条 推進員又は推進員であった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 推進員は、活動の状況を記録し、市長に報告するものとする。
(解嘱)
第6条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、その推進員を解嘱することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 推進員たるにふさわしくない非行があったとき。
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(庶務)
第7条 推進員の庶務は、市民福祉部健康保険課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成24年10月2日告示第180号)
この告示は、平成24年10月2日から施行する。