○日置市保健推進員設置要綱

平成17年5月1日

告示第73号

(設置)

第1条 地域における保健活動を通じ市民の健康の保持及び増進並びに保健知識の向上を推進するため、日置市健康づくり推進条例(平成24年日置市条例第24号。以下「条例」という。)第2条第6号の規定に基づき、日置市保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 市長は、条例の定めるところにより行う健康づくりの推進に協力することができる者であって、自治会が当該自治会員のうちから推薦するものを、推進員として委嘱する。

(定数及び任期)

第3条 推進員の定数は、次の各号に掲げる自治会の世帯数の区分に応じ、当該各号に定める人数以内とする。

(1) 99世帯以下 1人

(2) 100世帯以上 199世帯以下 2人

(3) 200世帯以上 3人(200世帯に100世帯を増すごとに1人を加算することができる。)

2 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 推進員は、再任されることができる。

(職務)

第4条 推進員は、条例に定める基本理念にのっとり、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 保健に関する知識の向上及び保健活動の推進に関すること。

(2) 市が行う保健事業の制度の普及及び周知に関すること。

(3) 地域における保健活動を通じ、市民が健康に生活する上での問題の発見及び情報の提供に関すること。

(4) 市が行う各種保健予防活動に協力すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、健康の保持及び増進並びに保健知識の向上に関し必要と認められる事項

(服務)

第5条 推進員又は推進員であった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2 推進員は、職務に関し必要な知識及び技能の習得に努めるものとする。

3 推進員は、活動の状況を記録し、市長に報告するものとする。

(解嘱)

第6条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、その推進員を解嘱することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 推進員たるにふさわしくない非行があったとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(庶務)

第7条 推進員の庶務は、市民福祉部健康保険課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(平成24年10月2日告示第179号)

この告示は、平成24年10月2日から施行する。

(平成28年3月31日告示第59号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

日置市保健推進員設置要綱

平成17年5月1日 告示第73号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年5月1日 告示第73号
平成24年10月2日 告示第179号
平成28年3月31日 告示第59号