○日置市保健センター条例施行規則
平成17年5月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市保健センター条例(平成17年日置市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(休館日)
第2条 日置市保健センター(以下「保健センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。
(使用時間)
第3条 保健センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 市長が必要と認めたときは、前項の使用時間を変更することができる。
(使用許可の変更等)
第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可に係る事項を変更しようとするときは、速やかに保健センター使用変更許可申請書(様式第3号)を提出し、その許可を受けなければならない。
(使用者の順守事項)
第6条 使用者は、条例で規定するもののほか、次の事項を順守しなければならない。
(1) 許可を受けていない室、又は備品等を使用しないこと。
(2) 使用した設備、備品等は、原状に復して整理整とんすること。
(3) 指定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 指定の場所以外で、喫煙及び飲食をしないこと。
(5) その他関係職員の指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。