○日置市保健センター条例施行規則

平成17年5月1日

規則第69号

(休館日)

第2条 日置市保健センター(以下「保健センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。

(使用時間)

第3条 保健センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 市長が必要と認めたときは、前項の使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第4条 条例第6条の規定により、使用許可を受けようとする者は、その使用する3日前までに保健センター使用許可申請書(様式第1号)を提出し、保健センター使用(変更)許可書(様式第2号)により、その許可を受けなければならない。

(使用許可の変更等)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可に係る事項を変更しようとするときは、速やかに保健センター使用変更許可申請書(様式第3号)を提出し、その許可を受けなければならない。

(使用者の順守事項)

第6条 使用者は、条例で規定するもののほか、次の事項を順守しなければならない。

(1) 許可を受けていない室、又は備品等を使用しないこと。

(2) 使用した設備、備品等は、原状に復して整理整とんすること。

(3) 指定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 指定の場所以外で、喫煙及び飲食をしないこと。

(5) その他関係職員の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の保健センター設置管理規則(昭和63年東市来町規則第11号)、日吉町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年日吉町規則第18号)又は吹上町保健センターの設置及び管理に関する規則(昭和61年吹上町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日置市保健センター条例施行規則

平成17年5月1日 規則第69号

(平成17年5月1日施行)