○日置市保健センター条例

平成17年5月1日

条例第104号

(設置)

第1条 市民の健康づくりを推進する拠点として、市民に密着した保健活動を行うため、日置市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日置市東市来保健センター

日置市東市来町長里185番地

日置市日吉保健センター

日置市日吉町日置1205番地1

日置市吹上保健センター

日置市吹上町中原2839番地

(管理運営)

第3条 保健センターの管理及び運営は、市長が行う。

(職員)

第4条 保健センターに保健師その他必要な職員を置くことができる。

(業務)

第5条 保健センターにおける業務は、次に掲げるものとする。

(1) 健康づくりの推進と地区組織活動の育成に関すること。

(2) 各種の健康診査、健康相談、健康教育、機能訓練等の実施に関すること。

(3) 予防接種に関すること。

(4) 食生活改善に関すること。

(5) その他市長が必要と認めた事項に関すること。

(使用の許可)

第6条 保健センター施設を使用しようとするときは、使用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、保健センターの管理運営上支障があると認めるときは、第1項の使用の許可をしないことができる。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可せず又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 第5条各号に掲げる業務以外の目的に使用しようとするとき。

(2) 建物又は備品等を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則、若しくは許可の条件に違反したとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により許可の取消し、又は使用の中止を命じた場合において、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。

(原状回復)

第8条 使用者は、市長の承認があった場合を除き、使用終了後直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、保健センターの施設、設備及び器具等をき損したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の保健センター設置管理条例(昭和63年東市来町条例第8号)、日吉町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成8年日吉町条例第16号)又は吹上町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年吹上町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日置市保健センター条例

平成17年5月1日 条例第104号

(平成17年5月1日施行)