○日置市保健センター条例
平成17年5月1日
条例第104号
(設置)
第1条 市民の健康づくりを推進する拠点として、市民に密着した保健活動を行うため、日置市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日置市東市来保健センター | 日置市東市来町長里185番地 |
日置市日吉保健センター | 日置市日吉町日置1205番地1 |
日置市吹上保健センター | 日置市吹上町中原2839番地 |
(管理運営)
第3条 保健センターの管理及び運営は、市長が行う。
(職員)
第4条 保健センターに保健師その他必要な職員を置くことができる。
(業務)
第5条 保健センターにおける業務は、次に掲げるものとする。
(1) 健康づくりの推進と地区組織活動の育成に関すること。
(2) 各種の健康診査、健康相談、健康教育、機能訓練等の実施に関すること。
(3) 予防接種に関すること。
(4) 食生活改善に関すること。
(5) その他市長が必要と認めた事項に関すること。
(使用の許可)
第6条 保健センター施設を使用しようとするときは、使用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 市長は、保健センターの管理運営上支障があると認めるときは、第1項の使用の許可をしないことができる。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可せず又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) 第5条各号に掲げる業務以外の目的に使用しようとするとき。
(2) 建物又は備品等を破損するおそれがあると認めるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(原状回復)
第8条 使用者は、市長の承認があった場合を除き、使用終了後直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、保健センターの施設、設備及び器具等をき損したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。