○日置市国民健康保険条例施行規則
平成17年5月1日
規則第110号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第16条)
第3章 被保険者(第17条―第19条)
第4章 保険給付(第19条の2―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市国民健康保険条例(平成17年日置市条例第133号。以下「条例」という。)の施行その他国民健康保険の取扱いに関し、法令に定めるもののほか必要な事項について定めるものとする。
第2章 国民健康保険運営協議会
(協議会の権限)
第2条 日置市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険事業の運営に関する次に掲げる事項について市長の諮問に応ずるとともに、必要があるときは市長に意見を述べることができる。
(1) 一部負担金等の負担割合に関すること。
(2) 一部負担金等の減免に関すること。
(3) 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。
(4) 国民健康保険税の減免に関すること。
(5) 保険給付の種類及び内容に関すること。
(6) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項
(委員の任命)
第3条 協議会の委員は、市長が任命する。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。この場合において、会長及び副会長は、条例第2条第3号に掲げる委員のうちから、選任しなければならない。
2 会長は、会議の議長として議事その他の会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
5 会長及び副会長は、再任されることができる。
(会長、副会長及び委員の辞職)
第5条 委員が辞職しようとするときは、会長を経て、市長の承認を得なければならない。
2 会長及び副会長が辞職しようとするときは、あらかじめ協議会の承認を得なければならない。
(協議会の招集)
第6条 協議会は、市長の諮問があったとき、委員定数の3分の1以上が書面で会議に付議すべき事項を示して協議会の招集を請求したときその他必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、協議会を招集するときは、市長に通知しなければならない。
(議長及び会議の議決)
第8条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(議事参与の制限)
第9条 会長、副会長及び委員は、自己又は配偶者、親族若しくは被後見人の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。
(関係者の出席)
第10条 協議会は、調査又は審議のため特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(関係書類の要求)
第11条 協議会は、職務遂行上必要な関係書類を市長に要求することができる。
2 前項の規定による要求があったときは、市長は、特別な事由がない限り、これに応じなければならない。
(書記の設置)
第12条 協議会に書記1人を置く。
2 書記は、国民健康保険の事務に従事する職員をもって充てる。
(会議録の調製)
第13条 議長は、書記をして開会の日時、会議の次第、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した会議録の調製をさせなければならない。
2 会議録には、会長が指名する2人以上の委員が署名しなければならない。
(報告)
第14条 会長は、前条の規定により会議録を調製したときは、その写しを添えて会議の結果を市長に報告しなければならない。
(公印)
第15条 会長の公印は、次に掲げるものとする。
(公印の取扱い)
第16条 公印の取扱いについては、日置市公印規則(平成17年日置市規則第13号)の例による。
第3章 被保険者
(被保険者台帳)
第17条 市は、被保険者台帳を備え付け、必要な事項を登載するものとする。
(被保険者証等の更新)
第18条 被保険者証及び被保険者資格証明書並びに高齢受給者証の更新は、毎年8月1日にするものとする。
(修学中の者に関する届出)
第19条 世帯主は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の規定による修学中の者に関する届出をするときは、当該学校の在学証明書又はこれに代わる証明書を添えて市長に提出しなければならない。
第4章 保険給付
(高額療養費の支給申請)
第19条の2 被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険法施行規則第27条の16及び第27条の17の2の規定にかかわらず、高額療養費支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日後における高額療養費の支給申請においては、高額療養費支給申請書の提出を要しない。
(出産育児一時金の加算)
第20条 条例第7条第1項ただし書に規定する出産育児一時金の加算は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときに行うものとし、その額は、1万2,000円とする。
(1) 傷病手当金支給申請に係る被保険者の申告書(様式第4号)
(2) 傷病手当金支給申請に係る事業主の証明書(様式第5号)
(3) 傷病手当金支給申請に係る医師の証明書(様式第6号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険条例施行規則(昭和52年東市来町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(出産育児一時金の支給申請に関する経過措置)
3 被保険者が平成21年10月1日以降に出産したときに支給する出産育児一時金については、第21条の規定にかかわらず、別に定める方法により支給申請を行うことができる。
(傷病手当金の支給適用期間の末日)
4 日置市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年日置市条例第15号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(平成20年4月1日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第33号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第28号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月8日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第18条の規定は、平成24年8月1日以降に行う被保険者証及び被保険者資格証明書並びに高齢受給者証の更新から適用し、同日前に行う被保険者証及び被保険者資格証明書並びに高齢受給者証の更新については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月2日規則第7号)
この規則は、平成24年3月5日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第34号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月22日規則第26号)
この規則は、令和2年4月22日から施行する。
附則(令和2年9月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月8日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月2日規則第20号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月3日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月11日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第19条の2の規定は、令和5年1月以後の療養に係る高額療養費(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の規定により支給される高額療養費に限る。)及び令和4年8月以後の療養に係る高額療養費(同令第29条の2の2第1項の規定により支給される高額療養費に限る。)について適用する。
附則(令和5年3月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。