○日置市国民健康保険条例
平成17年5月1日
条例第133号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第5条)
第4章 保険給付(第6条―第8条の4)
第5章 保健事業(第9条―第11条)
第6章 国民健康保険税(第12条)
第7章 罰則(第13条―第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 日置市(以下「市」という。)が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者としない者)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
第5条 削除
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として2万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第8条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)に3分の2を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額に30分の1を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)に3分の2を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)を上限とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第8条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2 前項の規定により市が支給した額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
第5章 保健事業
(保健事業)
第9条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 前3号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 市は、前項に定めるもののほか、被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、保険給付のために必要な事業その他の必要な事業を行う。
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第11条 市は、被保険者でない者に第9条の保健事業を被保険者の利益を害しない範囲で利用させることができる。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第12条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 罰則
(過料)
第13条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
第14条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第15条 市は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の国民健康保険条例(昭和35年東市来町条例第3号)、伊集院町国民健康保険条例(昭和34年伊集院町条例第16号)、日吉町国民健康保険条例(昭和34年日吉町条例第7号)又は吹上町国民健康保険条例(昭和35年吹上町条例第30号)(以下「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の日の前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例によるものとする。
5 この条例の施行の日の前日までに、東市来町、伊集院町、日吉町又は吹上町において現に交付又は更新された被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証及び限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「被保険者証等」という。)は、平成17年7月31日まで、なおその効力を有する。
6 この条例の施行の日以後に交付又は更新される被保険者証等の保険者番号は、合併前の東市来町、伊集院町、日吉町又は吹上町の保険者番号を日置市の保険者番号とみなして、平成17年7月31日まで、使用できるものとする。
附則(平成18年9月29日条例第41号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金から適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月3日条例第2号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条及び第3条の規定 平成21年4月1日
附則(平成21年9月9日条例第22号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金から適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月13日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に死亡した被保険者に係る葬祭費について適用し、同日前に死亡した被保険者に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第8条の2から第8条の4までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年2月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月25日条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の第7条第1項の規定は、令和4年1月1日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条第1項の規定は、令和5年4月1日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。