○日置市人権啓発研修事業補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第29号
(趣旨)
第1条 市長は、人権同和問題の意識の高揚と啓発を図るため、予算の定めるところにより関係団体に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。
(補助金対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金額 |
人権同和問題の啓発に係る、自主研修及び研修会参加に要する経費 | 予算に定める額 |
2 規則第4条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 人権啓発研修事業計画書(様式第2号)
(2) 人権啓発研修事業収支予算書(様式第3号)
3 第1項の補助金等交付申請書の提出期限は、毎年4月上旬とし、その提出部数は、1部とする。
(申請の取下げ)
第5条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付の決定の通知を受けた日から起算して30日を経過する日までとする。
2 規則第16条の規定により補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人権啓発研修事業実績書(様式第2号)
(2) 人権啓発研修事業収支精算書(様式第3号)
(3) 人権啓発研修事業補助金交付決定通知書写し
3 第1項の補助事業等実績報告書の提出期限は、当該年度の3月末日までとし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第8条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(日置市同和地区環境改善推進事業補助金交付要綱の廃止)
2 日置市同和地区環境改善推進事業補助金交付要綱(平成17年日置市告示第71号)は、廃止する。