○日置市心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則

平成17年5月1日

規則第106号

(掛金の負担)

第2条 条例第3条の規定により掛金の市費負担を受けようとする者は、心身障害者扶養共済制度掛金市費負担申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、負担の可否を決定し、その旨を心身障害者扶養共済制度掛金市費負担承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により掛金の市費負担の承認を受けた者は、引き続き翌年度分に係る市費負担を受けようとするときは毎年1月末日までに翌年度分に係る心身障害者扶養共済制度掛金市費負担申請書(様式第1号)を、年度の途中で条例第3条各号に掲げる要件に変更が生じたときは速やかに心身障害者扶養共済制度掛金市費負担変更申請(届)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の場合(届書の提出の場合を除く。)について準用する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

日置市心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則

平成17年5月1日 規則第106号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年5月1日 規則第106号
平成25年3月29日 規則第27号