○日置市心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例
平成17年5月1日
条例第129号
(目的)
第1条 この条例は、鹿児島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年鹿児島県条例第6号。以下「県条例」という。)に基づき鹿児島県(以下「県」という。)が実施する心身障害者扶養共済制度に加入する心身障害者の保護者のうち、掛金の納付が経済的に困難な者に対し、市がその掛金の一部を負担し、もって心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「保護者」とは、県条例第5条第2項の規定に基づき加入を承認されたものをいう。
2 この条例において「掛金」とは、県条例第6条第1項の規定に基づき保護者が県に納付すべき掛金をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 掛金の10分の4.5に相当する額
(2) 前年度分の市民税非課税世帯 掛金の10分の3に相当する額
(掛金の負担金の納付)
第4条 市長は、前条の規定により負担する金額を毎月、県が発行する納入通知書により県に納付するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。