○日置市敬老金支給条例施行規則

平成17年5月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市敬老金支給条例(平成17年日置市条例第126号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 敬老金の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 敬老金を支給する日(以下「支給期日」という。)の属する年度の9月30日において、満88歳の者、満99歳の者又は満100歳の者

(2) 支給期日の属する年度の9月1日において、日置市の住民基本台帳に記録されている者

(支給金額)

第3条 敬老金の額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 満88歳の者 5,000円

(2) 満99歳の者 10,000円

(3) 満100歳の者 10,000円

(支給期日)

第4条 敬老金は、毎年国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する敬老の日までに支給するものとする。ただし、これにより難い理由があるときは、この限りでない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の敬老金支給条例(昭和44年東市来町条例第16号)、伊集院町福祉手当支給条例(昭和45年伊集院町条例第7号)、伊集院町福祉手当支給条例施行規則(昭和45年伊集院町規則第9号)、日吉町敬老祝金支給条例(昭和46年日吉町条例第15号)、日吉町敬老祝金支給規則(昭和46年日吉町規則第8号)、吹上町敬老祝金条例(昭和42年吹上町条例第18号)又は吹上町敬老祝金支給規則(昭和42年吹上町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年11月15日規則第42号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月11日規則第35号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年3月30日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

日置市敬老金支給条例施行規則

平成17年5月1日 規則第101号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年5月1日 規則第101号
平成19年3月30日 規則第20号
平成22年11月15日 規則第42号
平成24年6月11日 規則第35号
令和3年3月30日 規則第6号