○日置市敬老金支給条例

平成17年5月1日

条例第126号

(目的)

第1条 この条例は、日置市に居住する高齢者に対し長寿を祝福して敬老の意を表するため敬老金を支給することを目的とする。

(支給)

第2条 敬老金は予算の範囲内において支給する。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

日置市敬老金支給条例

平成17年5月1日 条例第126号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年5月1日 条例第126号