○日置市高齢者はり、きゅう等施術費助成条例施行規則
平成17年5月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市高齢者はり、きゅう等施術費助成条例(平成17年日置市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、受療券の交付状況を常に明らかにするため、高齢者はり、きゅう等施術受療券交付台帳を備え付けるものとする。
(施術)
第3条 対象者は、施術を受けようとするときは、受療券を持参しなければならない。
3 対象者が施術担当者から施術を受けたときは、施術の都度施術1回につき確認された受療券1枚を施術担当者に提出するものとする。
(1) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許証の写し
(2) 県知事に届け出た施術所開設届書の写し
(3) 市町村税納税証明書
3 施術担当者は、指定申請書に記載した事項に変更を生じたときは、速やかに高齢者はり、きゅう等施術担当者指定事項変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
4 施術担当者は、指定を辞退しようとするときは、辞退しようとする日の1箇月前までに高齢者はり、きゅう等施術担当者辞退届(様式第8号)により届け出なければならない。
(指定証の掲示義務)
第6条 施術担当者は、施術所の見やすい場所に指定証を常に掲示しておかなければならない。
(指定証の返還)
第7条 条例第9条の規定により指定を取り消された施術担当者は、直ちに指定証を市長に返還しなければならない。
(施術録)
第8条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため、高齢者はり、きゅう等施術記録簿(様式第9号。以下「施術記録簿」という。)を備え付け、施術の都度必要な事項を記入しなければならない。
2 市長は、必要に応じ施術記録簿を検査し、説明を求め、又は報告を求めることができる。
3 施術担当者は、施術記録簿を3年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人はり・きゅう等施術費助成条例施行規則(昭和51年東市来町規則第3号)、伊集院町老人はり、きゅう施術助成金条例施行規則(昭和48年伊集院町規則第14号)、日吉町老人はり、きゅう等施術費助成条例施行規則(平成7年日吉町規則第2号)又は吹上町老人はり、きゅう等施術費助成条例施行規則(昭和49年吹上町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第34号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第42号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。