○日置市高齢者はり、きゅう等施術費助成条例施行規則

平成17年5月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市高齢者はり、きゅう等施術費助成条例(平成17年日置市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受療券の交付)

第2条 対象者(条例第2条の対象者をいう。以下同じ。)は、条例第3条本文の規定により施術費の助成を受けようとするときは、あらかじめ高齢者はり、きゅう等施術受療券交付申請書(様式第1号)により市長に受療券の交付を申請しなければならない。この場合において、対象者は、その者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合を除き、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項に規定する被保険者証又は70歳以上であることを証明する書類を提示しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、条例第4条に規定する助成の対象とする施術の限度内において高齢者はり、きゅう等施術受療券(様式第2号。以下「受療券」という。)を交付する。

3 市長は、受療券の交付状況を常に明らかにするため、高齢者はり、きゅう等施術受療券交付台帳を備え付けるものとする。

(施術)

第3条 対象者は、施術を受けようとするときは、受療券を持参しなければならない。

2 施術担当者(条例第3条の施術担当者をいう。以下同じ。)は、前条第2項の規定により受療券の交付を受けた対象者であるかを確認しなければならない。

3 対象者が施術担当者から施術を受けたときは、施術の都度施術1回につき確認された受療券1枚を施術担当者に提出するものとする。

(助成額の申請)

第4条 施術担当者は、条例第6条第3項の規定により助成額の支払を申請するときは、高齢者はり、きゅう等施術費助成額支払申請書(様式第3号)及び高齢者はり、きゅう等施術費助成額請求書(様式第4号)に受療券を添えて市長に提出しなければならない。

(指定の手続等)

第5条 条例第8条各号に掲げる要件を備える者が施術担当者の指定を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて高齢者はり、きゅう等施術担当者指定申請書(様式第5号。以下「指定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許証の写し

(2) 県知事に届け出た施術所開設届書の写し

(3) 市町村税納税証明書

2 市長は、前項の規定により提出された指定申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、施術担当者として指定し、高齢者はり、きゅう等施術担当者指定証(様式第6号。以下「指定証」という。)を交付する。

3 施術担当者は、指定申請書に記載した事項に変更を生じたときは、速やかに高齢者はり、きゅう等施術担当者指定事項変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

4 施術担当者は、指定を辞退しようとするときは、辞退しようとする日の1箇月前までに高齢者はり、きゅう等施術担当者辞退届(様式第8号)により届け出なければならない。

(指定証の掲示義務)

第6条 施術担当者は、施術所の見やすい場所に指定証を常に掲示しておかなければならない。

(指定証の返還)

第7条 条例第9条の規定により指定を取り消された施術担当者は、直ちに指定証を市長に返還しなければならない。

(施術録)

第8条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため、高齢者はり、きゅう等施術記録簿(様式第9号。以下「施術記録簿」という。)を備え付け、施術の都度必要な事項を記入しなければならない。

2 市長は、必要に応じ施術記録簿を検査し、説明を求め、又は報告を求めることができる。

3 施術担当者は、施術記録簿を3年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人はり・きゅう等施術費助成条例施行規則(昭和51年東市来町規則第3号)、伊集院町老人はり、きゅう施術助成金条例施行規則(昭和48年伊集院町規則第14号)、日吉町老人はり、きゅう等施術費助成条例施行規則(平成7年日吉町規則第2号)又は吹上町老人はり、きゅう等施術費助成条例施行規則(昭和49年吹上町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日規則第34号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第42号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日置市高齢者はり、きゅう等施術費助成条例施行規則

平成17年5月1日 規則第100号

(令和4年4月1日施行)