○日置市高齢者はり、きゅう等施術費助成条例

平成17年5月1日

条例第125号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者の健康保持と福祉の増進を図るため高齢者がはり、きゅう、あん摩、マッサージ又は指圧の施術(以下「施術」という。)を受けた場合に当該施術に係る施術費(以下「施術費」という。)の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この条例により施術費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、日置市の区域に住所を有し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条に規定する被保険者証の交付を受けている者又は70歳以上の者とする。

(施術費の助成)

第3条 対象者が、市長が指定したはり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師(以下「施術担当者」という。)から施術を受けたときは、当該施術に係る施術費の一部を助成する。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律第77条の規定による療養費の支給又は同法第7条第1項に定める医療保険各法の規定による療養の給付が行われるものについては、この限りでない。

(助成の対象とする施術)

第4条 この条例により助成の対象とする施術は、末しょう神経疾患及び運動器疾患に対する施術とし、1日につき1回、1年(4月1日から翌年3月31日までとする。)につき30回以内の施術に限るものとする。

(助成の額等)

第5条 市が助成する額は、施術1回につき800円とする。

2 対象者は、施術を受けたときは、当該施術に関し当該施術担当者に支払うべき施術費の額から前項の額を控除した額を当該施術担当者に支払うものとする。

(助成の方法)

第6条 市長は、施術費の一部として、当該施術を受けた対象者に助成すべき額の限度内においてその者が当該施術に関し、施術担当者に支払うべき施術費の額のうち前条第1項の額(以下「助成額」という。)をその者に代わり当該施術担当者に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、当該施術を受けた対象者に対し施術費の助成があったものとみなす。

3 施術担当者は、第1項の助成額の支払について当該月分を翌月の10日までに市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、当該月の末日までに申請者に支払うものとする。

(助成額の返還)

第7条 偽りその他不正の手段により前条の規定による支払を受けた者があるときは、市長は、助成額の全部又は一部の額を返還させることができる。

(指定)

第8条 市長は、次に掲げる要件を備える者の中から申請に基づき施術担当者を指定する。

(1) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有する者

(2) 日置市の区域に施術所を有する者

(3) 市町村税を完納している者

(指定の取消し)

第9条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すものとする。

(1) 前条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 施術担当者が指定を辞退したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が施術担当者として不適当と認めたとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の老人はり、きゅう等施術費助成条例(昭和51年東市来町条例第5号)、伊集院町老人はり、きゅう施術助成金条例(昭和48年伊集院町条例第22号)、日吉町老人はり、きゅう等施術費助成条例(平成7年日吉町条例第4号)又は吹上町老人はり、きゅう等施術費助成条例(昭和49年吹上町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月5日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

日置市高齢者はり、きゅう等施術費助成条例

平成17年5月1日 条例第125号

(平成20年4月1日施行)