○日置市伊集院介護予防等拠点施設条例施行規則
平成17年5月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市伊集院介護予防等拠点施設条例(平成17年日置市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 日置市伊集院介護予防等拠点施設(以下「施設」という。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用時間)
第3条 施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項に規定する使用時間を変更することがある。
2 市長は、使用許可をしたときは、当該使用許可の申請をした者に対し、使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用許可の変更申請等)
第5条 使用許可の内容の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、使用許可変更許可申請書(様式第3号)に当該変更に係る使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、変更許可をしたときは、当該変更許可の申請をした者に対し、使用許可変更許可書(様式第4号)を交付する。
(使用料の免除)
第6条 条例第7条の規定による使用料の免除は、次に掲げるときとする。
(1) 市又は市の機関が主催して使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認める場合に使用するとき。
(職員の立入り等)
第8条 市長は、介護拠点施設の管理上必要があると認めるときは、使用許可を受けた者が現に使用している施設に職員を立ち入らせ、必要な指示をさせることがある。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。