○日置市伊集院介護予防等拠点施設条例施行規則

平成17年5月1日

規則第99号

(休館日)

第2条 日置市伊集院介護予防等拠点施設(以下「施設」という。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用時間)

第3条 施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項に規定する使用時間を変更することがある。

(使用許可の申請等)

第4条 条例第3条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の2日前の日までに使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、使用許可をしたときは、当該使用許可の申請をした者に対し、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用許可の変更申請等)

第5条 使用許可の内容の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、使用許可変更許可申請書(様式第3号)に当該変更に係る使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更許可をしたときは、当該変更許可の申請をした者に対し、使用許可変更許可書(様式第4号)を交付する。

(使用料の免除)

第6条 条例第7条の規定による使用料の免除は、次に掲げるときとする。

(1) 市又は市の機関が主催して使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認める場合に使用するとき。

2 条例第7条の規定による使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ使用料免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、使用料の免除の適否を決定し、その結果を使用料免除決定(却下)通知書、(様式第6号)により申請した者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第8条ただし書の規定による既納の使用料の還付は、次の各号に掲げる場合ごとに当該各号に定める額について行う。

(1) 条例第8条第1号又は第2号に該当する場合 既納の使用料の全額

(2) 条例第8条第3号又は第4号に該当する場合 既納の使用料の5割相当額

2 条例第8条ただし書の規定により、既納の使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(職員の立入り等)

第8条 市長は、介護拠点施設の管理上必要があると認めるときは、使用許可を受けた者が現に使用している施設に職員を立ち入らせ、必要な指示をさせることがある。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町介護予防等拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年伊集院町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日置市伊集院介護予防等拠点施設条例施行規則

平成17年5月1日 規則第99号

(平成17年5月1日施行)