○日置市伊集院介護予防等拠点施設条例
平成17年5月1日
条例第124号
(設置)
第1条 高齢者の介護予防及び健康増進を支援するための施設として、介護予防等拠点施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 介護予防等拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日置市伊集院介護予防等拠点施設 | 日置市伊集院町郡一丁目100番地 |
(使用許可)
第3条 日置市伊集院介護予防等拠点施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があるときは、前項の許可に際し、条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は使用許可を受けた施設の使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 不正の手段によって使用許可を受けたとき。
(4) 公益上特に必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第6条 施設の使用料は、無料とする。ただし、使用者が高齢者の介護予防及び健康増進以外の目的で使用する場合は、別表により算定した額を使用料として納入しなければならない。
2 前項の使用料は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、前納しなければならない。
(使用料の免除)
第7条 市長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付する。
(2) 災害その他使用者の責めに帰すことができない理由により使用許可を受けた施設の使用が不能になったとき。
(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、市長がこれを認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(施設の現状変更の禁止)
第9条 使用者は、施設の現状を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により施設の現状を変更した者は、市長の指示に従い、施設の使用終了後、直ちに、原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、故意又は過失により、施設を損傷し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町介護予防等拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成15年伊集院町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年2月27日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(日置市伊集院介護予防等拠点施設条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 第13条の規定による改正後の日置市伊集院介護予防等拠点施設条例別表の規定は、施行日以後の日置市伊集院介護予防等拠点施設の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の日置市伊集院介護予防等拠点施設の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(単位:円)
使用時間 区分 | 午前8時30分から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 冷暖房料1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき |
介護支援室1 | 530 | 530 | 1,070 | 110 |
介護支援室2 | 530 | 530 | 1,070 | 110 |
介護支援室3 | 530 | 530 | 1,070 | 110 |
備考 日置市に居住しない者が使用する場合の使用料は、上表に掲げる使用料に100分の130を乗じて得た額とする。