○日置市日吉高齢者共同生活住宅条例施行規則

平成17年5月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市日吉高齢者共同生活住宅条例(平成17年日置市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第7条第1項の規定により日置市高齢者共同生活住宅(以下「高齢者住宅」という。)に入居の申込みをしようとする者は、高齢者共同生活住宅入居申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市町村長が発行する過去1年間の収入の状況を証する書類(以下「所得証明書」という。)

(2) 住民票の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(高齢者共同生活住宅入居者選考委員会)

第3条 条例第8条第1項の規定により、申込書を提出した者の入居の必要性について、居住形態、種類、収入状況、税の納入状況等を基に審議し、入居者を選考するため、日置市高齢者共同生活住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、日吉支所長をもって充てる。

4 委員は、日吉支所地域振興課長、日吉支所産業建設課長、日置市地域包括支援センター職員及び日吉地域を担当する日置市民生委員をもって充てる。

5 委員会の庶務は、日吉支所地域振興課において処理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、原則として全会一致で決するものとする。

5 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の議決に加わることができない。

(誓約書)

第5条 条例第10条第1項の誓約書(以下「誓約書」という。)は、様式第2号によるものとする。

2 連帯保証人が個人である場合において、誓約書に記載すべき極度額は、高齢者住宅の入居者(以下「入居者」という。)の入居時における12か月分の家賃に相当する額とする。

3 誓約書には、連帯保証人の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のものに限る。)及び所得証明書を添付しなければならない。

(入居手続期間延長承認申請)

第6条 条例第10条第2項の市長の承認を受けようとする者は、入居決定通知があった日から10日以内に、高齢者共同生活住宅入居手続期間延長承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(入居届)

第7条 入居決定者は、高齢者住宅に入居した日から10日以内に高齢者共同生活住宅入居届(様式第4号)に住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(連帯保証人変更承認申請書等)

第8条 条例第11条第1項の市長の承認を受けようとする者は、連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)に新たに連帯保証人になろうとする者が連署する誓約書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第11条第2項の規定による届出をしようとする者は、連帯保証人異動届(様式第6号)に当該届出に係る異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 第5条第3項の規定は、第1項の誓約書について準用する。

(世帯員異動届)

第9条 入居者は、その世帯に死亡その他の異動があったときは、速やかに高齢者共同生活住宅世帯員異動届(様式第7号)に当該異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(収入の申告等)

第10条 入居者は、毎年度、所得証明書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(修繕伺)

第11条 入居者は、当該高齢者住宅又は共同施設に修繕の必要が生じたときは、速やかに高齢者共同生活住宅修繕伺(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(事故報告)

第12条 入居者は、当該高齢者住宅又は共同施設に滅失又は損傷等の事故が発生したときは、速やかに高齢者共同生活住宅事故報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(不使用届)

第13条 条例第12条第5項の規定による届出をしようとする者は、高齢者共同生活住宅不使用届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(模様替え等の承認申請)

第14条 条例第12条第6項ただし書の規定により市長の承認を受けようとする者は、高齢者共同生活住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第11号)に設計書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第12条第6項ただし書の規定により市長の承認を受け、高齢者住宅の模様替え又は増築を完了したときは、高齢者共同生活住宅工事完了届(様式第12号)を市長に提出し、条例第15条第1項の住宅監理員(以下「住宅監理員」という。)又は市長の指定した者の検査を受けなければならない。

(費用負担)

第15条 高齢者住宅の費用負担として、浄化槽の年間維持管理料及び電気、水道料等の実費相当額を納入するものとする。

2 費用負担については、月の途中において入居し、又は退去した場合は、日割計算し、入居し、又は退去した日の属する月の末日までにその月分を納入するものとする。

(明渡し届)

第16条 条例第13条の規定により届出をしようとする者は、高齢者共同生活住宅明渡し届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(住宅監理員の職務)

第17条 住宅監理員は、高齢者住宅の管理に関する事務をつかさどり、高齢者住宅が良好な状態を維持するよう入居者に必要な指導を行うものとする。

(住宅管理人の職務)

第18条 条例第15条第2項の住宅管理人は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 火災その他の事故に係る報告

(2) 市長の指示事項の入居者への周知

(3) 前2号に掲げるもののほか、高齢者住宅の管理上必要な事項

(証明書)

第19条 条例第16条第3項の証明書は、様式第14号によるものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日吉町高齢者共同生活住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年日吉町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月1日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日置市日吉高齢者共同生活住宅条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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日置市日吉高齢者共同生活住宅条例施行規則

平成17年5月1日 規則第98号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年5月1日 規則第98号
平成19年6月1日 規則第59号
平成20年4月1日 規則第29号
平成22年3月17日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第14号