○日置市日吉高齢者共同生活住宅条例
平成17年5月1日
条例第123号
(設置)
第1条 自宅での生活が困難な高齢者の生活が快適に過ごせるよう日置市高齢者共同生活住宅(以下「高齢者住宅」という。)を設置する。
(名称、位置等)
第2条 高齢者住宅の名称、位置等は、別表第1のとおりとする。
(入居者の募集方法)
第3条 市長は、高齢者住宅の入居者の募集を次に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 適当な場所における掲示
(2) 前号に掲げるもののほか、区域内の住民が周知できるような適当な方法
2 前項の募集は、高齢者住宅の供給場所、戸数、規格、入居者資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を示して行うものとする。
(入居者資格)
第4条 高齢者住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者とする。
(1) 市内に居住し、おおむね65歳以上で独り暮らしの者及び高齢者のみの世帯で現に住宅に困窮し自立して生活している者
(2) 市、県民税、介護保険料及び公的使用料等を滞納していない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める者
(家賃)
第5条 高齢者住宅の家賃は、別表第2に定める額とする。
2 家賃は、月の途中において入居し、又は退去した場合は、日割り計算とし、毎月末日までにその月分を納付するものとする。
(入居者の費用負担)
第6条 次に掲げる費用は、高齢者住宅の入居者が負担するものとする。
(1) 障子、ふすま、ガラス、電気・電磁器具及び給水栓の修繕に要する費用
(2) 電気及び水道の使用料(共用部分に係るものを含む。)
(3) 共同施設、給水施設及び汚水施設の維持管理に要する費用
(入居の申込み及び入居決定通知)
第7条 高齢者住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に入居申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居申込みをした者を高齢者住宅の入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。
(入居者の選考)
第8条 入居者の選考は、規則で定める日置市高齢者共同生活住宅入居者選考委員会の規定によるものとする。
2 市長は、特別の事情があると認められる者であって、速やかに高齢者住宅に入居することを必要としている者については、前項の規定にかかわらず、高齢者住宅に優先的に入居させることができる。
(入居補欠者)
第9条 市長は、前条の規定により高齢者住宅の入居者を選考する場合においては、入居決定者のほかに、入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を決定するものとする。
3 第1項の入居補欠者としての有効期限は、市長がその都度決定する。
(入居の手続)
第10条 入居決定者は、第7条第2項の規定による通知があった日から10日以内に、入居決定者と同等以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)の連署する誓約書を提出する手続(以下「入居手続」という。)をしなければならない。
3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項の誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
4 市長は、入居決定者が入居手続をしたときには、当該入居決定者に対して、速やかに入居可能日を通知するものとする。
5 入居決定者は、前項の入居可能日から10日以内(特別の事情があると市長が認める者にあっては市長が別に指示する日まで)に入居しなければならない。
(連帯保証人の変更等)
第11条 高齢者住宅の入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該連帯保証人を変更し、市長の承認を得なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。
(3) 住所又は居所が不明になったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めてその変更を求めたとき。
2 高齢者住宅の入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(入居者の保管義務等)
第12条 高齢者住宅の入居者は、当該高齢者住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 高齢者住宅の入居者の責めに帰すべき理由により当該高齢者住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、市長の選択に従い、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 高齢者住宅の入居者は、他の入居者に迷惑をかける行為をしてはならない。
4 高齢者住宅の入居者は、当該高齢者住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
5 高齢者住宅の入居者は、当該高齢者住宅を引き続き1箇月以上使用しないときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
6 高齢者住宅の入居者は、当該高齢者住宅を模様替えし、又は増築をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 市長は、前項の承認をするに当たり、高齢者住宅の入居者が高齢者住宅を明け渡す時に、当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべき旨の条件を付するものとする。
(2) 高齢者住宅の入居者は、第6項ただし書の承認を得ずに高齢者住宅を模様替えし、又は増築したときには、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の検査)
第13条 高齢者住宅の入居者は、高齢者住宅を明け渡そうとするときは、その7日前までに市長に届け出て、市長が指定した者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡しの請求)
第14条 市長は、高齢者住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、当該高齢者住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 高齢者住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由なしで1箇月以上高齢者住宅を使用しないとき。
(住宅監理員及び住宅管理人)
第15条 市長は、高齢者住宅の適正な管理を行うため、住宅監理員を置き、市長が市職員のうちから任命する。
2 市長は、住宅監理員の職務の補助をさせるため、住宅管理人を置くことができる。
3 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等高齢者住宅の入居者との連絡の事務を行う。
4 前3項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第16条 市長は、高齢者住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長が指定した者に高齢者住宅を検査させ、又は高齢者住宅の入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している高齢者住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該高齢者住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第18条 高齢者住宅の入居者が、詐欺その他不正の行為により家賃又は第6条の金銭の全額又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月31日条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
日置市日吉高齢者共同生活住宅の名称、位置等
番号 | 建設年度 | 名称 | 位置 | 構造 | 面積 | 備考 |
1 | 平成13年 | 日置市日吉高齢者共同生活住宅 | 日置市日吉町日置534番地1 | 木造平屋建て | m2 85.90 | 単身用住宅 |
2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | m2 104.66 | 世帯用住宅 |
6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
別表第2(第5条関係)
家賃
区分 | 収入月額 | 家賃 | |
世帯用住宅 | 単身用住宅 | ||
1 | ~159,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
2 | 159,001円~184,000円 | 16,500円 | 11,000円 |
3 | 184,001円~209,000円 | 18,000円 | 12,000円 |
4 | 209,001円~234,000円 | 19,500円 | 13,000円 |
5 | 234,001円~259,000円 | 21,000円 | 14,000円 |
6 | 259,001円~284,000円 | 22,500円 | 15,000円 |
7 | 284,001円~309,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
8 | 309,001円~334,000円 | 25,500円 | 17,000円 |
9 | 334,001円~359,000円 | 27,000円 | 18,000円 |
10 | 359,001円以上 | 28,500円 | 19,000円 |