○日置市子ども医療費助成条例施行規則
平成17年5月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市子ども医療費助成条例(平成17年日置市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 受給資格者は、子ども医療費助成金受給資格者証又は子ども医療給付受給資格者証(以下これらを「資格者証」という。)を破損、汚損又は亡失したときは、子ども医療費助成金受給資格者証(子ども医療給付受給資格者証)再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、資格者証の再交付を受けるものとする。
(受給資格の更新)
第3条の2 子ども医療給付受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、課税証明書を市長に提出し、受給資格の更新を受けなければならない。
(1) 転出又は死亡したとき。
(2) 医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者でなくなったとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者又は日置市重度心身障害者医療費助成条例(平成17年日置市条例第128号)若しくは日置市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成18年日置市条例第20号)に定める医療費の助成の対象となる子ども(条例第4条第2項の助成対象児を除く。)となったとき。
(支払の調整)
第8条 市長は、受給資格者に既に助成金を支給した場合(支給したものとみなされた場合を含む。)において、その額に過誤があったときは、当該過誤となった助成金について、当該過誤があった支払月の翌月以後の助成金との間で必要な調整を行うことができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年東市来町規則第25号)、伊集院町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成7年伊集院町規則第10号)、日吉町乳幼児医療費助成条例施行規則(平成7年日吉町規則第11号)又は吹上町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年吹上町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(準備期間中における登録申請)
3 日置市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例(平成27年日置市条例第42号)附則第4項の規定により、同条例附則第3項に規定する準備期間中において、受給資格の登録申請をしようとする者は、子ども医療費助成金受給資格者登録申請書(附則別記様式)を市長に提出しなければならない。
附則(平成18年3月31日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の様式第3号、様式第7号及び様式第8号の規定は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)以後の診療に係る医療費から適用する。
3 この規則の施行前にこの規則による改正前の日置市乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の日置市乳幼児医療助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
附則(平成19年1月29日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年3月1日以降の診療分から適用する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の日置市乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成20年4月1日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の日置市乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の日置市子ども医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(準備期間中における登録申請)
3 日置市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例(平成25年日置市条例第35号)附則第4項の規定により、同条例附則第3項に規定する準備期間中において、受給資格の登録申請をしようとする者は、子ども医療費助成金受給資格者登録申請書(附則別記様式)を市長に提出しなければならない。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月18日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日以降の診療分から適用する。