○日置市子ども医療費助成条例
平成17年5月1日
条例第115号
(趣旨)
第1条 この条例は、子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって子どもの健康の保持増進を図るために行う子どもに係る医療費の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「助成対象児」とは、医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者である子ども(15歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、市町村民税非課税世帯に属する者に限る。)で、日置市の区域内に住所を有するものをいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者並びに日置市重度心身障害者医療費助成条例(平成17年日置市条例第128号)及び日置市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成18年日置市条例第20号)に定める医療費の助成の対象となる子ども(市町村民税非課税世帯に属する者を除く。)を除くものとする。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付並びに療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。
5 この条例において「一部負担金」とは、保険給付を受ける者が負担すべき一部負担金又はこれに相当する金員をいう。
6 この条例において「市町村民税非課税世帯」とは、保険給付があった月の属する年度(当該保険給付のあった月が4月から7月までの場合にあっては、その前年度)に市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定により課される場合を除く。)をいう。)が助成対象児の属する世帯の世帯主及び世帯員の全てについて課されていない世帯をいう。
(助成対象者)
第3条 子どもに係る医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、助成対象児を現に監護している者とする。
(助成)
第4条 市長は、助成対象児の受けた保険給付に係る一部負担金を病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下「病院等」という。)に支払った助成対象者に対して、子ども医療費助成金(以下「助成金」という。)を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、市町村民税非課税世帯に属する助成対象児が保険給付を受けたときは、当該保険給付に係る一部負担金について、助成対象者に代わり、病院等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し助成金を支給したものとみなす。
4 助成金の額は、一部負担金の額とする。この場合において、当該助成対象児が受けた保険給付について、次に掲げる給付が行われるとき又は給付を受けることができるときは、当該保険給付に係る一部負担金に相当する額から当該給付の額に相当する額を控除した額をもって、当該助成対象者の一部負担金とする。
(1) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付
(2) 医療保険各法の規定により支給される高額療養費
(3) 医療保険各法に基づく規約又は定款の定めによりなされる付加給付
(4) 前3号に掲げるもののほか、法令の定めによりなされる医療に係る給付
5 前各項に定めるもののほか、助成対象者が当該助成に係る医療に関し病院等に証明手数料を支払ったときは、市長は、証明書1通につき50円を限度として助成金を支給する。
(受給資格者の登録)
第5条 助成対象者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、受給資格の登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。
2 登録を受けた助成対象者(以下「受給資格者」という。)は、登録事項に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。この場合において、受給資格者が自ら届け出ることができないときは、その事情を明らかにして、他の者が届け出ることができるものとする。
(資格者証の交付)
第6条 市長は、登録を行ったときは、受給資格者に対して、規則で定めるところにより、資格者証を交付する。
(資格者証の提示)
第6条の2 助成対象児が保険給付を受けようとするときは、受給資格者は、その都度病院等において医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、資格者証を提示しなければならない。
(助成金の支給申請)
第7条 受給資格者は、助成金の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 第1項の規定による申請は、助成対象児が保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して6月を超えるときは行うことができない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(助成金の返還)
第9条 市長は、助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けたと認められるとき。
(2) 助成対象児の受けた保険給付の原因が第三者の行為によって生じたものである場合において、当該第三者が損害を賠償したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の乳幼児医療費助成条例(昭和48年東市来町条例第29号)、伊集院町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成7年伊集院町条例第12号)、日吉町乳幼児医療費助成条例(昭和48年日吉町条例第29号)又は吹上町乳幼児医療費助成条例(昭和48年吹上町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の日置市乳幼児医療費助成条例の規定は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)以後の診療に係る医療費について適用し、適用日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月28日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年3月1日以降の診療分から適用する。
附則(平成21年12月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第2条第6項を削る改正規定及び第4条第2項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条第1項の規定は、平成22年1月1日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の第2条(同条第1項を除く。)及び第4条第2項の規定は、平成22年4月1日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月26日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項から附則第5項までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日置市子ども医療費助成条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定は、施行日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 平成26年4月1日(以下「基準日」という。)において、現にこの条例による改正前の日置市乳幼児医療費助成条例(以下「旧条例」という。)に規定する受給者である者(基準日以後施行日の前日までの間(以下「準備期間」という。)に旧条例の規定により受給者となる者を含む。)は、準備期間中に、新条例の規定により受給資格の登録申請をした者とみなす。
4 基準日において、12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を現に監護している者(前項に規定する者を除く。)は、準備期間中においても、新条例の規定の例により受給資格の登録申請をすることができる。
5 市長は、附則第3項の規定により登録申請をしたとみなされる者及び前項の規定により登録申請をした者に対しては、準備期間中においても、新条例の規定の例により資格者証を交付することができる。
附則(平成27年12月28日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日置市子ども医療費助成条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定は、施行日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 平成28年4月1日(以下「基準日」という。)において、現にこの条例による改正前の日置市子ども医療費助成条例(以下「旧条例」という。)に規定する受給者である者(基準日以後施行日の前日までの間(以下「準備期間」という。)に旧条例の規定により受給者となる者を含む。)は、準備期間中に、新条例の規定により受給資格の登録申請をした者とみなす。
4 基準日において、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を現に監護している者(前項に規定する者を除く。)は、準備期間中においても、新条例の規定の例により受給資格の登録申請をすることができる。
5 市長は、附則第3項の規定により登録申請をしたとみなされる者及び前項の規定により登録申請をした者に対しては、準備期間中においても、新条例の規定の例により資格者証を交付することができる。
附則(平成30年6月13日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年10月1日以降の診療分から適用する。
(日置市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正)
2 日置市重度心身障害者医療費助成条例(平成17年日置市条例第128号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日置市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正)
3 日置市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成18年日置市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年11月25日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第6条の2及び第7条第2項の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日置市子ども医療費助成条例(以下「新条例」という。)第2条第1項及び第2項並びに第4条第2項の規定は、施行日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例第6条の規定による資格者証の交付及び当該交付に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。