○日置市健康交流館ゆーぷる吹上条例施行規則
平成17年5月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市健康交流館ゆーぷる吹上条例(平成17年日置市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、使用許可をしたときは、当該使用許可の申請をした者に対し、健康交流館ゆーぷる吹上使用許可書(様式第1号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
(1) 浴場
(2) プール
(使用許可の変更申請等)
第3条 使用許可の内容の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、健康交流館ゆーぷる吹上使用許可変更許可申請書(様式第2号)に当該変更に係る使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、変更許可をしたときは、当該変更許可の申請をした者に対し、健康交流館ゆーぷる吹上使用許可変更許可書(様式第2号。以下「使用許可変更許可書」という。)を交付するものとする。
(1) 市又は市の機関が主催又は共催して使用するとき。
(2) 日置市高齢者クラブ連合会又は市内の高齢者クラブが団体(15人以上の集団をいう。)で使用(浴場又は多目的利用室の使用に限る。)するとき(当該年度につき1団体当たり3回を限度とする。)。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
2 条例第8条の規定による使用料の減額は、市長が特別の理由があると認めるときに行うものとし、その額は、当該使用料の5割に相当する額とする。
(遵守事項)
第7条 日置市健康交流館ゆーぷる吹上(以下「ゆーぷる吹上」という。)においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで施設及び設備を使用し、又は立ち入らないこと。
(2) 許可された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を取り扱わないこと。
(3) 指定された場所に土足で立ち入らないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(職員の立入り等)
第8条 市長は、ゆーぷる吹上の管理上必要があると認めるときは、使用許可(変更許可を含む。)を受けた者が現に使用している施設に職員を立ち入らせ、必要な指示をさせることがある。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年8月1日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18月9月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者にゆーぷる吹上の管理を行わせる場合にあっては、この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の日置市健康交流館ゆーぷる吹上条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。