○日置市健康交流館ゆーぷる吹上条例

平成17年5月1日

条例第109号

(設置)

第1条 市民の健康増進と福祉の向上を図り、都市との交流を推進するため、日置市健康交流館ゆーぷる吹上を設置する。

(名称及び位置)

第2条 日置市健康交流館ゆーぷる吹上の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日置市健康交流館ゆーぷる吹上

日置市吹上町中原763番地

(開館時間及び休館日)

第3条 日置市健康交流館ゆーぷる吹上(以下「ゆーぷる吹上」という。)の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。

2 ゆーぷる吹上の休館日は、月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。

3 市長は、ゆーぷる吹上の管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(使用許可)

第4条 ゆーぷる吹上を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、ゆーぷる吹上の管理上必要があるときは、使用許可に際し、条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ゆーぷる吹上の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は使用許可をした施設等の使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(4) 公益上特に必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ゆーぷる吹上の管理上特に必要があると認めるとき。

2 市長が前項の規定による処分をした場合において、当該処分により使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第4号又は第5号に該当することにより当該処分がなされた場合は、この限りでない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を使用許可と同時に納めなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付する。

(1) 第6条第1項第4号又は第5号に該当することにより使用許可が取り消されたとき。

(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により施設等の使用が不能になったとき。

(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、市長がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設等の現状変更の禁止)

第11条 使用者その他ゆーぷる吹上を使用する者は、施設等の現状を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により施設等の現状を変更した者は、市長の指示に従い、施設等の使用終了後、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(入館者の制限)

第13条 市長は、ゆーぷる吹上の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることがある。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、ゆーぷる吹上の設置の目的を効果的に達成するためゆーぷる吹上の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 第1条の設置の目的を達成するための事業に関する業務

(3) 利用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務

(4) 利用料の徴収等に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、ゆーぷる吹上の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日の変更)

第16条 第14条の規定により指定管理者にゆーぷる吹上の管理を行わせる場合にあっては、第18条において準用する第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、ゆーぷる吹上の開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料)

第17条 第7条の規定にかかわらず、第14条の規定により指定管理者にゆーぷる吹上の管理を行わせる場合にあっては、ゆーぷる吹上の利用者は、利用料を納めなければならない。

2 利用料の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。

3 市長は、利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(準用)

第18条 第3条第1項及び第2項第4条から第6条まで、第8条から第11条まで並びに第13条の規定は、第14条の規定により指定管理者にゆーぷる吹上の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第4条から第6条まで、第8条から第11条まで及び第13条中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市は」とあるのは「指定管理者は」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吹上町健康交流館ゆーぷる吹上の設置及び管理に関する条例(平成9年吹上町条例第28号)又は吹上町健康交流館ゆーぷる吹上プールの設置及び管理に関する条例(平成9年吹上町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者にゆーぷる吹上の管理を行わせる場合にあっては、この条例の施行の日の前日までに、改正前の日置市健康交流館ゆーぷる吹上条例(平成17年日置市条例第109号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされたものとみなす。

(平成27年12月28日条例第41号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日置市健康交流館ゆーぷる吹上条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日置市健康交流館ゆーぷる吹上の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の日置市健康交流館ゆーぷる吹上の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に日置市健康交流館ゆーぷる吹上に宿泊している者に係る宿泊使用料は、施行日までの日の宿泊に係る宿泊使用料に限り、なお従前の例による。

(指定管理者に関する経過措置の特例)

4 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に日置市健康交流館ゆーぷる吹上の管理を行わせている場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「使用」とあるのは「利用」とする。

(令和4年12月22日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は入館料(以下この項において「使用料等」という。)に関する規定は、施行日以後の使用料等について適用し、施行日前の使用料等については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に日置市高山地区公民館、日置市健康交流館ゆーぷる吹上、日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」又は日置市日吉研修棟に宿泊している者に係る宿泊使用料は、施行日までの日の宿泊に係る宿泊使用料に限り、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における前2項の規定の適用については、第1項中「入館料(以下この項において「使用料等」という。)」とあるのは「入館料」と、「使用料等に」とあるのは「利用料に」と、前項中「宿泊使用料」とあるのは「宿泊利用料」とする。

別表(第7条、第17条関係)

(単位:円)

区分

単位

使用料

浴場

中学生以上

当日使用券

1回

420

回数使用券

11回分

4,200

小学生

当日使用券

1回

210

幼児

当日使用券

1回

110

プール

中学生以上

当日使用券

1回

430

回数使用券

11回分

4,300

小学生

当日使用券

1回

210

回数使用券

11回分

2,100

幼児

当日使用券

1回

110

浴場・プール共通

中学生以上

当日使用券

1回

740

回数使用券

11回分

7,400

小学生

当日使用券

1回

370

幼児

当日使用券

1回

180

宿泊施設

中学生以上

1人当たり

1泊

4,190

小学生

1人当たり

1泊

3,140

幼児

1人当たり

1泊

1,050

研修室

団体

1団体当たり

1回

1,050

多目的利用室

宿泊で使用する場合

中学生以上

1人当たり

1泊

4,190

小学生

1人当たり

1泊

3,140

幼児

1人当たり

1泊

1,050

宿泊以外で使用する場合

全面

1団体当たり

1回

1,050

半面

1団体当たり

1回

520

備考

1 幼児とは、4歳から小学生に相当する年齢未満の者をいう。

2 団体とは、15人以上で使用する場合をいう。

3 1泊とは、午後3時から翌日午前10時まで使用する場合をいう。

4 宿泊施設及び多目的利用室(宿泊で使用する場合に限る。)の使用料は、浴場の使用料を含むものとする。

日置市健康交流館ゆーぷる吹上条例

平成17年5月1日 条例第109号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年5月1日 条例第109号
平成18年3月31日 条例第23号
平成27年12月28日 条例第41号
平成31年3月29日 条例第7号
令和4年12月22日 条例第31号