○日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」条例施行規則

平成17年5月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」条例(平成17年日置市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第4条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」使用許可申請書(様式第1号)を伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」(以下「ゆすいん」という。)を使用しようとする日の前日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、使用許可をしたときは、当該使用許可の申請をした者に対し、伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

3 ゆすいんの施設(条例第3条に規定する施設をいう。以下同じ。)のうち、次に掲げるものの使用許可を受けようとする者は、第1項の規定にかかわらず、伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」使用許可申請書によらないで、使用許可の申請をすることができる。

(1) 一般浴場

(2) 特別浴室

(3) トレーニングルーム

4 前項の場合において、市長は、使用許可をしたときは、第2項の規定にかかわらず、使用許可書に代えて前項第1号に掲げる施設の使用にあっては使用券(様式第3号)又は回数券(様式第3号)を、同項第2号に掲げる施設の使用にあっては使用券を、同項第3号に掲げる施設の使用にあってはトレーニングルーム使用者カード(様式第3号)を申請者に交付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用者カードの申請等)

第3条 条例別表に規定する使用者カード(様式第4号)の交付を受けようとする者は、伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」使用者カード交付申請書(様式第5号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する使用者カードの交付を受けることができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に居住する65歳以上の者

(2) ゆすいんに宿泊する者

3 市長は、交付を決定したときは、当該交付の申請をした者に対し使用者カードを交付するものとする。

(使用許可の変更申請等)

第4条 使用許可の内容の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」使用許可変更許可申請書(様式第6号)に当該変更に係る使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更許可をしたときは、当該変更許可の申請をした者に対し、伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」使用許可変更許可書(様式第7号。以下「使用許可変更許可書」という。)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定による使用料の免除は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 市又は市の機関が主催又は共催して使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 条例第8条の規定による使用料の減額は、市長が特別の理由があると認めるときに行うものとし、その額は、当該使用料の5割に相当する額とする。

3 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除の申請をしようとする者は、あらかじめ伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」使用料減額(免除)申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請の適否を決定し、申請をした者に対し、伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」使用料減額(免除)決定(却下)通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(使用許可の取消しの申出)

第6条 条例第9条第3号の規定による使用許可の取消しの申出をしようとする者は、伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」使用許可取消申出書(様式第10号)に当該申出に係る使用許可書又は使用許可変更許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定による既納の使用料の還付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額について行う。

(1) 条例第9条第1号又は第2号に該当する場合 既納の使用料の全額

(2) 条例第9条第3号又は第4号に該当する場合 既納の使用料の5割に相当する額

2 条例第9条ただし書の規定による既納の使用料の還付を受けようとする者は、伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」使用料還付申請書(様式第11号)に当該申請に係る使用許可書又は使用許可変更許可書及び領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

(職員の立入り等)

第8条 市長は、ゆすいんの管理上必要があると認めるときは、使用許可を受けた者が現に使用している施設に職員を立ち入らせ、必要な指示をさせることがある。

(準用規定)

第9条 第2条から前条までの規定は、条例第13条の規定により指定管理者にゆすいんの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第11号までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「日置市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において使用する様式は、指定管理者が市長の承認を得て別に定めることができるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町健康づくり複合施設ゆすいんの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年伊集院町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。ただし、改正後の日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」条例施行規則(平成17年日置市規則第71号)第3条第1項第1号及び第2号の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に複合施設の管理を行わせる場合にあっては、この規則の施行の日の前日までに、改正前の日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」条例施行規則(平成17年日置市規則第71号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされたものとみなす。

(平成18年8月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に複合施設の管理を行わせる場合にあっては、この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされたものとみなす。

(平成20年3月24日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第50号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月26日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」条例施行規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年9月26日規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年10月4日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」条例施行規則

平成17年5月1日 規則第71号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年5月1日 規則第71号
平成18年3月31日 規則第13号
平成18年8月1日 規則第40号
平成20年3月24日 規則第6号
平成24年7月9日 規則第50号
平成25年12月26日 規則第62号
令和元年9月26日 規則第5号
令和元年10月4日 規則第10号