○日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」条例
平成17年5月1日
条例第106号
(設置)
第1条 地域住民の生きがいづくり、ふれあいづくり及び健康づくりを促進するための施設として、健康づくり複合施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康づくり複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」 | 日置市伊集院町野田1557番地 |
(施設)
第3条 日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」(以下「ゆすいん」という。)の施設は、本館棟、工芸棟及びふれあい健康センター並びにこれらに附属する施設とする。
(開館時間及び休館日)
第3条の2 ゆすいんの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 ゆすいんの休館日は、毎月第2火曜日及び第4火曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日)とする。
(使用許可)
第4条 ゆすいんを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があるときは、使用許可に際し、条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) ゆすいんの施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ゆすいんの管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は使用許可をした施設等の使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 不正の手段によって使用許可を受けたとき。
(4) 公益上特に必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ゆすいんの管理上特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還する。
(2) 災害その他使用者の責めに帰すことができない理由により施設等の使用が不能になったとき。
(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、市長がこれを認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(施設等の現状変更の禁止)
第10条 使用者その他ゆすいんを使用する者は、施設等の現状を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により施設等の現状を変更した者は、市長の指示に従い、施設等の使用終了後、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(入館者の制限)
第12条 市長は、ゆすいんの秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることがある。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、ゆすいんの設置の目的を効果的に達成するためゆすいんの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 第1条の設置の目的を達成するための事業に関する業務
(3) 利用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務
(4) 利用料の徴収、減免及び還付に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、ゆすいんの運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務
2 利用料の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。
3 市長は、利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町健康づくり複合施設ゆすいんの設置及び管理に関する条例(平成11年伊集院町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に複合施設の管理を行わせる場合にあっては、この条例の施行の日の前日までに、改正前の日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」条例(平成17年日置市条例第106号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされたものとみなす。
附則(平成25年12月5日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第9条の規定による改正後の日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」条例(次項において「新ゆすいん条例」という。)別表の規定は、施行日以後の日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
2 新ゆすいん条例の施行の際現に日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」に宿泊している者に係る宿泊使用料は、施行日までの日の宿泊に係る宿泊使用料に限り、なお従前の例による。
(指定管理者に関する経過措置の特例)
第28条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第12条まで、附則第15条、附則第18条、附則第25条及び附則第26条の規定の適用については、附則第4条から第7条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」と、附則第9条から第12条まで、附則第15条、附則第18条、附則第25条及び附則第26条中「使用」とあるのは「利用」とする。
附則(平成31年2月27日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 第10条の規定による改正後の日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」条例(次項において「新ゆすいん条例」という。)別表の規定は、施行日以後の日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
2 新ゆすいん条例の施行の際現に日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」に宿泊している者に係る宿泊使用料は、施行日までの日の宿泊に係る宿泊使用料に限り、なお従前の例による。
(指定管理者に関する経過措置の特例)
第30条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定の適用については、附則第4条から第7条まで、附則第9条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」とする。
附則(令和元年10月4日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「2年施行日」という。)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日(以下「3年施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」条例別表の規定は、2年施行日以後の日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」の使用の許可に係る使用料について適用し、2年施行日前の日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正後の日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」条例別表の規定は、3年施行日以後の日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」の使用の許可に係る使用料について適用し、3年施行日前の日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
(指定管理者に関する経過措置の特例)
6 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「使用」とあるのは「利用」とする。
附則(令和4年12月22日条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は入館料(以下この項において「使用料等」という。)に関する規定は、施行日以後の使用料等について適用し、施行日前の使用料等については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に日置市高山地区公民館、日置市健康交流館ゆーぷる吹上、日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」又は日置市日吉研修棟に宿泊している者に係る宿泊使用料は、施行日までの日の宿泊に係る宿泊使用料に限り、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における前2項の規定の適用については、第1項中「入館料(以下この項において「使用料等」という。)」とあるのは「入館料」と、「使用料等に」とあるのは「利用料に」と、前項中「宿泊使用料」とあるのは「宿泊利用料」とする。
別表(第7条、第16条関係)
1 本館棟
(単位:円)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
一般浴場 | 中学生以上 | 1回 | 330 | |
1日 | 660 | |||
4歳以上小学生に相当する年齢以下の者 | 1回 | 190 | ||
1日 | 380 | |||
使用者カードの交付を受けた者 | 1回 | 220 | ||
1日 | 440 | |||
割引回数券 | 使用者カードの交付を受けた者 | 11回分 | 2,200 | |
上記以外の者 | 11回分 | 3,300 | ||
特別浴室 | 一般家族風呂 | 1時間 | 1,670 | |
身体障がい者対応家族風呂 | 1時間 | 1,100 | ||
講師控室1 | 1人当たり | 1泊 | 6,280 | |
講師控室2 | 1人当たり | 1泊 | 6,280 | |
講師控室3 | 1人当たり | 1泊 | 6,280 | |
講師控室4 | 1人当たり | 1泊 | 6,280 | |
講師控室5 | 1人当たり | 1泊 | 6,280 | |
講師控室6 | 1人当たり | 1泊 | 6,280 | |
研修室1 | 合宿で使用した場合 | 1人当たり | 1泊 | 3,140 |
上記以外の場合 | 1団体当たり | 1時間 | 230 | |
研修室2 | 合宿で使用した場合 | 1人当たり | 1泊 | 3,140 |
上記以外の場合 | 1団体当たり | 1時間 | 230 | |
研修室3 | 合宿で使用した場合 | 1人当たり | 1泊 | 3,140 |
上記以外の場合 | 1団体当たり | 1時間 | 230 | |
研修室4 | 1団体当たり | 1時間 | 340 | |
研修室5 | 合宿で使用した場合 | 1人当たり | 1泊 | 3,140 |
上記以外の場合 | 1団体当たり | 1時間 | 310 | |
研修室6 | 合宿で使用した場合 | 1人当たり | 1泊 | 3,140 |
上記以外の場合 | 1団体当たり | 1時間 | 310 | |
和室 | 合宿で使用した場合 | 1人当たり | 1泊 | 3,140 |
上記以外の場合 | 1団体当たり | 1時間 | 260 | |
料理教室 | 合宿で使用した場合 | 1団体当たり | 1泊 | 3,140 |
上記以外の場合 | 1団体当たり | 1時間 | 350 | |
トレーニングルーム1 | 1人当たり | 1時間 | 160 | |
トレーニングルーム2 | 1人当たり | 1時間 | 160 | |
レストラン施設 | 1月 | 183,330 | ||
特産品施設 | 1月 | 52,370 |
2 工芸棟
(単位:円)
区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |
木工教室 | 1人当たり | 160 | 160 | 160 |
陶芸教室 | 1人当たり | 160 | 160 | 160 |
竹工教室 | 1人当たり | 160 | 160 | 160 |
3 ふれあい健康センター
(単位:円)
区分 | 単位 | 使用料 | |
ゲートボール場 | 1面当たり | 1時間 | 220 |
ゲートボール場照明施設 | 1面当たり | 1時間 | 110 |
テニスコート | 1面当たり | 1時間 | 330 |
テニスコート照明施設 | 1面当たり | 1時間 | 210 |
備考
1 使用者カードの交付を受けることができる者その他使用者カードに関し必要な事項は、規則で定める。
2 割引回数券は、1日入浴に使用することができないものとする。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
4 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
5 特別浴室の使用時間の延長は、30分単位でできるものとし、その使用料の額は、30分につき550円とする。
6 特別浴室の身体障がい者対応家族風呂を身体障がい者でない者が使用する場合は、一般家族風呂の使用料を適用する。
7 使用者が日置市に住所を有する者でない場合の使用料(ふれあい健康センターの使用料に限る。)の額は、この表により算定した額に100分の200を乗じて得た額とする。