○日置市社会福祉協議会活動事業補助金交付要綱
平成17年5月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 市長は、住民福祉の増進及び福祉団体の育成のため、予算の定めるところにより市社会福祉協議会の職員の人件費及び運営に必要な経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金額 |
市社会福祉協議会事務局職員人件費及び運営に必要な経費 | 予算に定める額 |
2 規則第4条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 市社会福祉協議会事業計画書
(2) 市社会福祉協議会収支予算書
3 補助金等交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
2 規則第16条の規定により補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市社会福祉協議会事業実績書
(2) 市社会福祉協議会収支精算書
(3) 補助金交付決定通知書写し
3 第1項の補助事業等実績報告書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第7条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。