○日置市社会福祉協議会活動事業補助金交付要綱

平成17年5月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 市長は、住民福祉の増進及び福祉団体の育成のため、予算の定めるところにより市社会福祉協議会の職員の人件費及び運営に必要な経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金額)

第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助金額

市社会福祉協議会事務局職員人件費及び運営に必要な経費

予算に定める額

(補助金の交付申請)

第3条 規則第4条の補助金等交付申請書は、市社会福祉協議会活動事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 市社会福祉協議会事業計画書

(2) 市社会福祉協議会収支予算書

3 補助金等交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(決定の通知)

第4条 規則第7条の規定による補助金等の交付の決定の通知は、市社会福祉協議会活動事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(実績報告)

第5条 規則第16条の補助事業等実績報告は、市社会福祉協議会活動事業補助金実績報告書(様式第3号)によるものとする。

2 規則第16条の規定により補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市社会福祉協議会事業実績書

(2) 市社会福祉協議会収支精算書

(3) 補助金交付決定通知書写し

3 第1項の補助事業等実績報告書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定)

第6条 規則第17条の規定による補助金等の額の確定の通知は、市社会福祉協議会活動事業補助金交付確定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(補助金の概算払)

第7条 この補助金は、概算払により交付することができる。

2 規則第19条第3項の規定による申請は、市社会福祉協議会活動事業補助金概算払申請書(様式第5号)により行い、決定の通知は、市社会福祉協議会活動事業補助金概算払交付決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(補助金の交付)

第8条 規則第19条の補助金等交付請求は、市社会福祉協議会活動事業補助金交付請求書(様式第7号)によるものとする。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町社会福祉協議会活動事業補助金交付要綱(平成11年伊集院町告示第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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日置市社会福祉協議会活動事業補助金交付要綱

平成17年5月1日 告示第39号

(平成17年5月1日施行)