○日置市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
平成17年5月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年日置市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(災害弔慰金の支給手続)
第3条 市長は、災害が発生したときは、あらかじめ次に掲げる事項について調査を行うものとする。
(1) 死亡(行方不明を含む。以下同じ。)した市民の住所、氏名、性別及び生年月日
(2) 死亡の年月日及びその状況
(3) 遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市の区域外で死亡した市民の遺族が災害弔慰金の支給を受けようとするときは、当該死亡地の官公署の発行する被災証明書を市長に提出しなければならない。
3 市民でない遺族が災害弔慰金の支給を受けようとするときは、当該遺族であることを証明する書類を市長に提出しなければならない。
2 市の区域外で障害者となった市民が災害見舞金の支給を受けようとするときは、その障害を有することとなった地の官公署が発行する被災証明書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項に規定する書類の提出があったときは、次に掲げる事項について調査を行うものとする。
(1) 障害者の住所、氏名、性別及び生年月日
(2) 障害者となった年月日及びその状況
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(災害援護資金の限度額)
第5条 災害援護資金(以下「資金」という。)の1災害における1世帯当たりの限度額は、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第7条第1項に規定する額とする。
(資金の借入れの申込み)
第6条 資金の貸付けを受けようとする市民(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金借入申込書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、被災した日の属する月の翌月の初日から起算して3月を経過する日までに市長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあっては、療養見込期間及び療養費の概算額を記載した医師の診断書
(2) 被災した日の属する年の前年(当該被災した日が1月から5月までの間である場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)において、市外に居住していた借入申込者にあっては、世帯の前年の所得に関する当該居住地の市町村長の証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(資金の交付)
第8条 市長は、前条に規定する借用書の提出があったときは、資金を交付するものとする。
(償還の完了)
第9条 市長は、借受人が資金の償還を完了したときは、第7条の規定により当該借受人が提出した借用書(添付書類を含む。)を遅滞なく返還するものとする。
(繰上償還の申出)
第10条 借受人は、資金を繰上償還しようとするときは、繰上償還申出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(償還金の支払猶予)
第11条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、償還金支払猶予申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(違約金の支払免除)
第12条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、違約金支払免除申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(1) 借受人が死亡したとき。
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて資金を償還することができなくなったとき。
(督促)
第14条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月9日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月4日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日置市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、令和元年8月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の市民である世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。