○日置市災害弔慰金の支給等に関する条例

平成17年5月1日

条例第103号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)第3条第1項、第8条第1項及び第10条第1項の規定に基づき、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けに関し、法及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「市民」とは、災害により被害を受けた当時市内に住所を有していた者をいう。

(災害弔慰金の支給)

第3条 市長は、令第1条に規定する災害(第5条第6条第8条及び第9条において「災害」という。)により死亡した市民の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項に規定する遺族(以下この条及び次条において「遺族」という。)の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡した市民の死亡当時において、当該市民により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。)

(2) 前号に掲げる遺族以外の遺族(兄弟姉妹を除く。)

(3) 兄弟姉妹

2 前項第1号又は第2号に掲げる遺族であって、同順位のものがあるときは、次に掲げる順位によるものとする。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

3 前項第3号又は第5号に掲げる遺族であって、同順位のものがあるときは、次に掲げる遺族の区分に応じ当該各号に定める順位によるものとする。

(1) 父母 次に掲げる順位

 養父母

 実父母

(2) 祖父母 次に掲げる順位

 養父母の養父母

 養父母の実父母

 実父母の養父母

 実父母の実父母

4 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前3項の規定により難いときは、これらの規定にかかわらず、市長が適当と認める遺族に支給することができる。

5 前各項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、当該遺族の全員に対してしたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した市民1人当たりの災害弔慰金の額は、当該市民の死亡当時において、その死亡に関し、災害弔慰金を受けることができることとなる遺族の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、当該市民がその死亡に係る災害に関し既に災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(支給の制限)

第6条 災害弔慰金は、法第5条に規定する場合のほか、災害に際し市長の避難の指示に従わなかった場合その他の特別な事情により市長が支給を不適当と認める場合は、支給しない。

(支給の手続)

第7条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(災害障害見舞金の支給)

第8条 市長は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第9条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。

(準用規定)

第10条 第6条及び第7条の規定は、災害障害見舞金について準用する。この場合において、これらの規定中「災害弔慰金」とあるのは「災害障害見舞金」と、「法第5条」とあるのは「法第9条において準用する法第5条」と読み替えるものとする。

(災害援護資金の貸付け)

第11条 市長は、令第3条に規定する災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

(保証人及び利率)

第12条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、延滞の場合を除き、その利率を年1パーセントとする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(準用規定)

第13条 第7条の規定は、災害援護資金について準用する。この場合において、同条中「支給」とあるのは「貸付け」と、「災害弔慰金」とあるのは「災害援護資金」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年東市来町条例第26号)、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年伊集院町条例第25号)、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和62年日吉町条例第5号)又は吹上町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和62年吹上町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月9日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日置市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する。

(令和元年9月4日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日置市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、令和元年8月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の市民である世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

日置市災害弔慰金の支給等に関する条例

平成17年5月1日 条例第103号

(令和元年9月4日施行)