○日置市福祉事務所条例施行規則
平成17年5月1日
規則第65号
(目的)
第1条 この規則は、日置市福祉事務所条例(平成17年日置市条例第100号)第4条の規定に基づき、日置市福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織、職制並びに事務の分掌及び処理に関する基準を定め、事務の円滑な運営を図ることを目的とする。
(組織及び事務分掌)
第2条 事務所の組織は、日置市部設置条例(平成17年日置市条例第8号)第1条第2号の市民福祉部及び日置市支所設置条例(平成17年日置市条例第9号)第1条に規定する支所に属する次の課及び係をもって組織する。
本庁・支所 | 課 | 係 |
市民福祉部 | 福祉課 | 子ども福祉係 |
子育て支援係 | ||
障害福祉係 | ||
長寿福祉係 | ||
生活支援係 | ||
東市来支所 | 地域振興課 | 福祉係 |
日吉支所 | 地域振興課 | 福祉係 |
吹上支所 | 地域振興課 | 福祉係 |
2 日置市福祉事務所条例第3条に規定する事務は、前項の課及び係が分掌する。
(職員)
第3条 事務所には、所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、福祉課長をもって充てる。
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受け、所管業務を掌理し、所属所員を指揮監督する。
2 所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、福祉課長補佐がその職務を代理する。
(地域振興課長の専決事項)
第5条 第2条第1項の地域振興課の長の専決事項は、日置市福祉事務所長事務委任規則(平成17年日置市規則第66号)第2条に規定する事項のうち、同条第2号から第6号まで及び第7号ウに掲げるものに関することとする。
2 前項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属し、又は上司において了知しておく必要があると認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第37号)
この規則は、平成19年4月1日から施行し、改正後の第5条第1項の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。