○日置市支所設置条例
平成17年5月1日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、日置市に支所を設ける。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 所管区域 |
東市来支所 | 日置市東市来町長里87番地1 | 東市来町養母、東市来町長里、東市来町湯田、東市来町伊作田、東市来町神之川、東市来町南神之川、東市来町美山、東市来町美山元寺脇、東市来町寺脇、東市来町宮田 |
日吉支所 | 日置市日吉町日置377番地1 | 日吉町神之川、日吉町山田、日吉町日置、日吉町吉利 |
吹上支所 | 日置市吹上町中原2847番地 | 吹上町中原、吹上町中之里、吹上町入来、吹上町今田、吹上町花熟里、吹上町小野、吹上町永吉、吹上町田尻、吹上町与倉、吹上町湯之浦、吹上町和田 |