○日置市指定文化財保護事業補助金交付要綱
平成17年5月1日
教育委員会告示第18号
(趣旨)
第1条 市長は、指定文化財の適正な保存管理とその活用を図るため、予算の定めるところにより文化財所有者又は文化財保存団体に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。
(対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及び補助率は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 |
国、県及び市が指定した文化財の補修等に要する経費 | 2分の1以内 |
2 1回目の補助金の交付の対象経費となった文化財については、交付年度から起算して7年を経過しなければ2回目の補助金の交付の対象経費としない。3回目以降においても同じとする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときはその限りではない。
3 国、県及び文化財団等の補助対象となったものについても、前項の規定に準ずる。
2 規則第4条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 指定文化財保護事業計画書(様式第2号)
(2) 指定文化財保護事業収支予算書(様式第3号)
(3) 補修費等の見積書の写し
3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、事業開始予定日の30日前までとする。
(補助事業の内容等の変更)
第5条 規則第14条第1項の補助事業の内容等の変更事由は、総事業費の20パーセントを超える増減が生じた場合とする。
(1) 指定文化財保護事業変更計画書(様式第2号)
(2) 指定文化財保護事業変更収支予算書(様式第6号)
(3) 補修費等の見積書の写し
(申請の取下げ)
第6条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付の決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日までとする。
2 規則第16条の規定により補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 指定文化財保護事業収支精算書(様式第10号)
(2) 指定文化財保護事業実績書
(3) 指定文化財保護事業補助金(変更)交付決定通知書写し
3 第1項の補助事業等実績報告書の提出期限は、事業終了後30日以内又は事業年度の3月31日までのいずれか早い日とする。
(補助金の概算払)
第9条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の指定文化財保護事業補助金交付要綱(平成12年伊集院町教育委員会告示第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月23日教育委員会告示第6号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。