○日置市武者行列保存事業補助金交付要綱

平成17年5月1日

教育委員会告示第17号

(趣旨)

第1条 市長は、歴史的伝統美風の伝承のため、予算の定めるところにより武者行列保存のため要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助率

鎧の修繕料、備品購入費

10分の9以内

(補助金の交付申請)

第3条 規則第4条の補助金等交付申請は、武者行列保存事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

3 第1項の補助金等交付申請書の提出期限は、事業実施予定日の10日前までとし、その提出部数は、1部とする。

(決定の通知)

第4条 規則第7条の規定による補助金等の交付の決定の通知は、武者行列保存事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第5条 規則第14条第1項の補助事業の内容等の変更事由は、総事業費の20パーセントを超える増減が生じた場合とする。

2 規則第14条第1項の補助金等変更申請は、武者行列保存事業補助金変更交付申請書(様式第3号)によるものとし、同項の規定により当該申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業変更計画書

(2) 変更収支予算書

3 規則第9条第4項において準用する規則第7条の規定による通知は、変更承認のみを行う場合は、武者行列保存事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により、変更承認に併せて変更交付決定を行う場合は、武者行列保存事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(実績報告)

第6条 規則第16条の補助事業等実績報告は、武者行列保存事業補助金実績報告書(様式第6号)によるものとする。

2 規則第16条の規定により補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 武者行列保存事業補助金(変更)交付決定通知書写し

3 第1項の補助事業等実績報告書の提出期限は、当該事業年度の3月末日とする。

(補助金の額の確定)

第7条 規則第17条の規定による補助金等の額の確定の通知は、武者行列保存事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(補助金の概算払)

第8条 この補助金は、概算払により交付することができる。

2 規則第19条第2項の規定による申請は、武者行列保存事業補助金概算払申請書(様式第8号)により行い、決定の通知は、武者行列保存事業補助金概算払交付決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(補助金の交付)

第9条 規則第19条の補助金等交付請求は、武者行列保存事業補助金交付請求書(様式第10号)によるものとする。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町武者行列保存事業補助金交付要綱(平成11年伊集院町教育委員会告示第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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日置市武者行列保存事業補助金交付要綱

平成17年5月1日 教育委員会告示第17号

(令和3年4月1日施行)