○日置市武者行列保存事業補助金交付要綱
平成17年5月1日
教育委員会告示第17号
(趣旨)
第1条 市長は、歴史的伝統美風の伝承のため、予算の定めるところにより武者行列保存のため要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 |
鎧の修繕料、備品購入費 | 10分の9以内 |
2 規則第4条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
3 第1項の補助金等交付申請書の提出期限は、事業実施予定日の10日前までとし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業の内容等の変更)
第5条 規則第14条第1項の補助事業の内容等の変更事由は、総事業費の20パーセントを超える増減が生じた場合とする。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書
2 規則第16条の規定により補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 武者行列保存事業補助金(変更)交付決定通知書写し
3 第1項の補助事業等実績報告書の提出期限は、当該事業年度の3月末日とする。
(補助金の概算払)
第8条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町武者行列保存事業補助金交付要綱(平成11年伊集院町教育委員会告示第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。