○日置市吹上歴史民俗資料館条例施行規則

平成17年5月1日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市吹上歴史民俗資料館条例(平成17年日置市条例第99号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、日置市吹上歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(開館時間)

第3条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(入館料の免除)

第4条 条例第7条第2項に規定する入館料の免除を受けようとする者は、歴史民俗資料館入館料免除申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合において、入館料の免除の可否を申請者に通知するものとする。

(入館者の遵守事項)

第5条 資料館に入館した者は、次の事項を守るほか、教育委員会の指示に従わなければならない。

(1) 特別の表示がない限り、展示資料等に手をふれないこと。

(2) 展示資料等の模写、撮影等をするときは、教育委員会の指示に従うこと。

(3) 館内を汚損し、又は飲食、喫煙しないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(寄贈又は寄託)

第6条 資料館は、資料等の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 前項の規定により資料等を寄贈又は寄託しようとする者は、資料寄贈(寄託)申込書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項による寄託を承認したときは、寄託者に受託(預り)(様式第3号)を交付しなければならない。

4 受託した資料等は、寄託者の請求又は資料館の都合により前項の規定による受託(預り)証と引換えに返還するものとする。

(経費の負担)

第7条 寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(受託資料等の展示及び保管)

第8条 受託資料等の展示及び保管の方法は、教育委員会が定める。

(損害賠償の責任)

第9条 受託資料等が火災その他不可抗力により汚損し、又は損傷し、若しくは滅失したときは、損害賠償については当該寄託者と教育委員会及び市長が協議して決定するものとする。

(特別閲覧及び資料の貸出し)

第10条 資料等は、教育、学術、文化に関する機関若しくは団体又は学術研究のため利用しようとする者に対し、特別の閲覧に供し又は貸出しをすることができる。

2 前項の特別閲覧又は貸出しを受けようとするときは、特別閲覧許可申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請を認めたときは、申請者に特別閲覧許可証(様式第5号)又は資料貸出許可証(様式第6号)を交付する。

4 前項の申請者が資料等を模写、撮影又は転載しようとするときは、教育委員会の指示に従わなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吹上町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年吹上町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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日置市吹上歴史民俗資料館条例施行規則

平成17年5月1日 教育委員会規則第30号

(令和3年4月1日施行)