○日置市吹上歴史民俗資料館条例
平成17年5月1日
条例第99号
(設置)
第1条 歴史、民俗等に関する資料(以下「資料等」という。)の収集、保管、展示公開等を行うことにより、郷土の歴史と文化財に対する市民の認識を深めるとともに、生涯学習の場を提供するために、歴史民俗資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日置市吹上歴史民俗資料館 | 日置市吹上町中原2568番地 |
(業務)
第3条 日置市吹上歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は次に掲げる業務を行う。
(1) 資料等の収集、整理保存及び展示に関すること。
(2) 資料等の調査及び研究に関すること。
(職員)
第4条 資料館に館長及びその他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 資料館の運営及び事業の適正を図るため、日置市吹上歴史民俗資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。
(入館の許可等)
第6条 資料館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 建物、設備及び展示資料等(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれのある者
(2) 他の入館者に危害を及ぼし、又は迷惑になるおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が入館を不適当と認める者
(入館料)
第7条 入館者は、別表に定める入館料を納入しなければならない。
2 市及び市の機関が公共及び教育目的のため利用する場合又は教育委員会において特別の理由があると認めたときは、入館料を免除することができる。
(損害賠償等)
第8条 入館者は、建物等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 入館者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を入館者から徴収する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吹上町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和57年吹上町条例第10号)の現定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年2月27日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(日置市吹上歴史民俗資料館条例の一部改正に伴う経過措置)
第29条 第28条の規定による改正後の日置市吹上歴史民俗資料館条例別表の規定は、施行日以後の日置市吹上歴史民俗資料館の入館料について適用し、施行日前の日置市吹上歴史民俗資料館の入館料については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月22日条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は入館料(以下この項において「使用料等」という。)に関する規定は、施行日以後の使用料等について適用し、施行日前の使用料等については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に日置市高山地区公民館、日置市健康交流館ゆーぷる吹上、日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」又は日置市日吉研修棟に宿泊している者に係る宿泊使用料は、施行日までの日の宿泊に係る宿泊使用料に限り、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における前2項の規定の適用については、第1項中「入館料(以下この項において「使用料等」という。)」とあるのは「入館料」と、「使用料等に」とあるのは「利用料に」と、前項中「宿泊使用料」とあるのは「宿泊利用料」とする。
別表(第7条関係)
(単位:円)
区分 | 個人入館料 | 団体入館料(10人以上) |
大人 | 1人1回につき 160 | 1人1回につき 120 |
児童・生徒 | 1人1回につき 80 | 1人1回につき 60 |
備考 児童・生徒とは、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。