○日置市体育施設条例施行規則

平成17年5月1日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市体育施設条例(平成17年日置市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第4条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、体育施設使用許可申請書(様式第1号)を日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 教育委員会は、使用許可をしたときは、当該使用許可の申請をした者に対し、体育施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用許可の変更申請等)

第3条 使用許可の内容の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、体育施設使用許可変更許可申請書(様式第3号)に当該変更に係る体育施設使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、変更許可をしたときは、当該変更許可の申請をした者に対し、体育施設使用許可変更許可書(様式第4号)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定による使用料の免除は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 市又は市の機関が主催又は共催して使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

2 条例第8条の規定による使用料の減額は、教育委員会が特別の理由があると認めた場合において行うものとし、その額は、当該使用料の5割相当額とする。

3 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除の申請をしようとする者は、あらかじめ体育施設使用料減額(免除)申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請の適否を決定し、申請をした者に対し、体育施設使用料減額(免除)決定(却下)通知書(様式第6号)を交付する。

(使用許可の取消しの申出)

第5条 条例第9条第3号の規定による使用許可の取消しの申出をしようとする者は、体育施設使用許可取消申出書(様式第7号)に当該申出に係る体育施設使用許可書又は体育施設使用許可変更許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定により、既納の使用料の還付を受けようとする者は、体育施設使用料還付申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 日置市体育施設(以下「体育施設」という。)においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで施設及び設備を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 許可された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項

(職員の立入り等)

第8条 教育委員会は、体育施設の管理上必要があると認めたときは、使用許可を受けた者が現に使用している施設に職員を立ち入らせ、必要な指示をさせることがある。

(準用規定)

第9条 第2条から前条までの規定は、条例第16条の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第2条から前条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあり、及び「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第8号までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「日置市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において使用する様式は、指定管理者が教育委員会の承認を得て別に定めることができるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町営修錬館管理規則(昭和60年東市来町教育委員会規則第2号)、B&G海洋センター設置管理規則(昭和61年東市来町教育委員会規則第7号)、町営庭球場管理規則(昭和61年東市来町教育委員会規則第8号)、町営相撲場管理規則(昭和62年東市来町教育委員会規則第2号)、町民プール設置管理規則(平成5年東市来町教育委員会規則第4号)、高山地区交流センター設置管理規則(平成7年東市来町教育委員会規則第3号)、屋内レクリエーション施設設置管理規則(平成8年東市来町教育委員会規則第4号)、グラウンドゴルフ場設置管理規則(平成9年東市来町教育委員会規則第6号)、東市来町総合運動公園設置管理規則(平成16年東市来町教育委員会規則第1号)、伊集院町総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年伊集院町教育委員会規則第4号)、伊集院町武道館設置及び管理条例施行規則(昭和56年伊集院町教育委員会規則第1号)、伊集院町弓道場設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年伊集院町教育委員会規則第5号)、日吉町武道館管理規則(昭和49年日吉町教育委員会規則第13号)、日吉町運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年日吉町教育委員会規則第5号)、吹上町社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年吹上町教育委員会規則第7号)又は吹上勤労者体育センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年吹上町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月16日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日置市体育施設条例施行規則の規定は、平成19年10月10日から適用する。ただし、様式第1号から様式第8号までの改正規定は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合にあっては、平成19年10月10日の前日までに改正前の日置市体育施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為(指定管理の開始の日以後に係るものに限る。)は、指定管理の開始の日以後においては、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされたものとみなす。

(令和3年3月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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日置市体育施設条例施行規則

平成17年5月1日 教育委員会規則第27号

(令和3年4月1日施行)