○日置市体育施設条例
平成17年5月1日
条例第94号
(設置)
第1条 市民の健康の維持増進とスポーツの振興に寄与するため、日置市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(職員)
第3条 体育施設に館長その他必要な職員を置くことができる。
(使用時間及び休館日)
第3条の2 体育施設の使用時間及び休館日は、別表第2のとおりとする。
(使用許可)
第4条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 教育委員会は、体育施設の管理上必要があるときは、使用許可に際し、条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は使用許可をした施設等の使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
(3) 不正の手段によって使用許可を受けたとき。
(4) 公益上特に必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の管理上特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、使用許可に基づき、別表第3に定める使用料を当該使用許可と同時に納めなければならない。ただし、教育委員会がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 教育委員会は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付する。
(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により施設等の使用が不能になったとき。
(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設等の現状変更の禁止)
第11条 使用者その他体育施設を使用する者は、施設等の現状を変更してはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により施設等の現状を変更した者は、教育委員会の指示に従い、施設等の使用終了後、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(事故の責任)
第13条 体育施設の使用中に発生した事故は、教育委員会の責めに帰すべき場合を除き、使用者がその責めを負うものとする。
(入館者の制限)
第14条 教育委員会は、体育施設の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることがある。
(販売行為等の禁止)
第15条 体育施設の建物及び敷地内において、販売、宣伝、陳列等の行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第16条 教育委員会は、体育施設の設置の目的を効果的に達成するため、体育施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第17条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 第1条の設置の目的を達成するための事業に関する業務
(3) 利用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務
(4) 利用料の徴収及び還付に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の運営に関する業務のうち、教育委員会が必要と認める業務
2 利用料の額は、別表第3に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めた額とする。
3 教育委員会は、利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。
(準用)
第20条 第3条の2第1項、第4条から第6条まで、第8条から第11条まで及び第13条から第15条までの規定は、第16条の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第3条の2第1項、第4条から第6条(第1項第2号を除く。)までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「市は」とあるのは「指定管理者は」と、第8条中「教育委員会は」とあるのは「指定管理者は」と、「使用」とあるのは「利用」と、第9条(ただし書を除く。)から第11条まで、第13条から第15条まで及び別表第2中「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、別表第3中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町営東市来修錬館設置管理条例(昭和60年東市来町条例第21号)、B&G海洋センター設置管理条例(昭和61年東市来町条例第12号)、町営庭球場設置管理条例(昭和61年東市来町条例第20号)、町営相撲場設置管理条例(昭和62年東市来町条例第18号)、高山地区交流センター設置管理条例(平成7年東市来町条例第9号)、屋内レクリエーション施設設置管理条例(平成8年東市来町条例第12号)、グラウンドゴルフ場設置管理条例(平成9年東市来町条例第8号)、東市来町総合運動公園設置管理条例(平成16年東市来町条例第7号)、伊集院町総合体育館設置及び管理条例(昭和57年伊集院町条例第12号)、伊集院町武道館設置及び管理条例(昭和56年伊集院町条例第9号)、伊集院町弓道場設置及び管理に関する条例(平成元年伊集院町条例第32号)、日吉町武道館設置及び管理条例(昭和49年日吉町条例第22号)、日吉町運動公園の設置及び管理に関する条例(平成11年日吉町条例第10号)、吹上町社会体育施設の設置及び管理条例(昭和60年吹上町条例第15号)又は吹上勤労者体育センター設置及び管理条例(昭和63年吹上町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月16日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月10日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の1 東市来地域の部(2) B&G東市来海洋センター使用料の項から(4) 東市来相撲場使用料の項までの改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合にあっては、指定管理の開始の日の前日までに改正後の日置市体育施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(指定管理の開始の日以後に係るものに限る。)は、指定管理の開始の日以後においては、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされたものとみなす。
附則(平成19年12月28日条例第42号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年10月6日条例第38号)
この条例は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(日置市農業集落排水処理施設条例の一部改正)
2 日置市農業集落排水処理施設条例(平成17年日置市条例第156号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附則(平成24年10月2日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月5日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(日置市体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)
第26条 第25条の規定による改正後の日置市体育施設条例別表第3の規定は、施行日以後の日置市体育施設の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の日置市体育施設の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
(指定管理者に関する経過措置の特例)
第28条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第12条まで、附則第15条、附則第18条、附則第25条及び附則第26条の規定の適用については、附則第4条から第7条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」と、附則第9条から第12条まで、附則第15条、附則第18条、附則第25条及び附則第26条中「使用」とあるのは「利用」とする。
附則(平成31年2月27日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(日置市体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)
第28条 第27条の規定による改正後の日置市体育施設条例別表第3の規定は、施行日以後の日置市体育施設の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の日置市体育施設の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
(指定管理者に関する経過措置の特例)
第30条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定の適用については、附則第4条から第7条まで、附則第9条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」とする。
附則(令和2年7月6日条例第26号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年教委規則第7号で令和2年10月1日から施行)
附則(令和4年3月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年教委規則第3号で令和4年5月14日から施行)
附則(令和4年12月22日条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は入館料(以下この項において「使用料等」という。)に関する規定は、施行日以後の使用料等について適用し、施行日前の使用料等については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に日置市高山地区公民館、日置市健康交流館ゆーぷる吹上、日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」又は日置市日吉研修棟に宿泊している者に係る宿泊使用料は、施行日までの日の宿泊に係る宿泊使用料に限り、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における前2項の規定の適用については、第1項中「入館料(以下この項において「使用料等」という。)」とあるのは「入館料」と、「使用料等に」とあるのは「利用料に」と、前項中「宿泊使用料」とあるのは「宿泊利用料」とする。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
日置市東市来修錬館 | 日置市東市来町長里27番地1 |
日置市B&G東市来海洋センター | 日置市東市来町湯田3465番地1 |
日置市東市来庭球場 | 日置市東市来町湯田3465番地1 |
日置市東市来相撲場 | 日置市東市来町湯田3465番地1 |
日置市東市来屋内レクリエーション施設こけけドーム | 日置市東市来町湯田700番地1 |
日置市東市来グラウンドゴルフ場 | いちき串木野市大里2150番地 |
日置市東市来総合運動公園 | 日置市東市来町伊作田1037番地2 |
日置市伊集院総合体育館 | 日置市伊集院町郡一丁目60番地 |
日置市伊集院武道館 | 日置市伊集院町下谷口1786番地 |
日置市伊集院弓道場 | 日置市伊集院町徳重1787番地 |
日置市伊集院相撲場 | 日置市伊集院町徳重1787番地 |
日置市日吉総合体育館 | 日置市日吉町日置5218番地 |
日置市日吉テニスコート | 日置市日吉町日置5218番地 |
日置市日吉弓道場 | 日置市日吉町日置5243番地1 |
日置市日吉相撲道場 | 日置市日吉町日置5243番地1 |
日置市日吉運動公園グラウンド | 日置市日吉町日置5218番地 |
日置市日吉グラウンドゴルフ場 | 日置市日吉町日置5243番地1 |
日置市日吉管理棟 | 日置市日吉町日置5302番地 |
日置市日吉多目的広場 | 日置市日吉町日置5302番地 |
日置市日吉研修棟 | 日置市日吉町日置5302番地 |
日置市日吉武道館 | 日置市日吉町日置367番地 |
日置市吹上勤労者体育センター | 日置市吹上町湯之浦629番地8 |
日置市吹上人工芝サッカー場 | 日置市吹上町中原1352番地17 |
別表第2(第3条の2関係)
名称 | 使用時間 | 休館日 |
日置市東市来修錬館 | 午前8時30分から午後10時まで | 1 12月28日から翌年の1月4日まで 2 毎週月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日) |
日置市B&G東市来海洋センター | 体育館 午前8時30分から午後10時まで プール 午前10時から午後9時30分まで | 1 12月28日から翌年の1月4日まで 2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日) |
日置市東市来庭球場 | 午前8時30分から午後10時まで | 1 12月28日から翌年の1月4日まで 2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日) |
日置市東市来相撲場 | 午前8時30分から午後5時まで | 1 12月28日から翌年の1月4日まで 2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日) |
日置市東市来屋内レクリエーション施設こけけドーム | 午前8時30分から午後10時まで | 1 12月28日から翌年の1月4日まで 2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日) |
日置市東市来グラウンドゴルフ場 | 午前8時30分から午後5時まで | 1 12月28日から翌年の1月4日まで 2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日) |
日置市東市来総合運動公園 | 午前8時30分から午後10時まで | 1 12月28日から翌年の1月4日まで 2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日) |
日置市伊集院総合体育館 | 午前8時30分から午後10時まで | 1 12月28日から翌年の1月4日まで 2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日) |
日置市伊集院武道館 | 午前8時30分から午後10時まで | 1 12月28日から翌年の1月4日まで 2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日) |
日置市伊集院弓道場 | 午前8時30分から午後10時まで | 1 12月28日から翌年の1月4日まで 2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日) |
日置市伊集院相撲場 | 午前8時30分から午後10時まで | 1 12月28日から翌年の1月4日まで 2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日) |
日置市日吉総合体育館 | 午前8時30分から午後10時まで | 1 12月28日から翌年の1月4日まで 2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日) |
日置市日吉テニスコート | 午前8時30分から午後10時まで | 1 12月28日から翌年の1月4日まで 2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日) |
日置市日吉弓道場 | 午前8時30分から午後10時まで | 1 12月28日から翌年の1月4日まで 2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日) |
日置市日吉相撲道場 | 午前8時30分から午後10時まで | 1 12月28日から翌年の1月4日まで 2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日) |
日置市日吉運動公園グラウンド | 午前8時30分から午後10時まで | 1 12月28日から翌年の1月4日まで 2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日) |
日置市日吉グラウンドゴルフ場 | 午前8時30分から午後10時まで | 1 12月28日から翌年の1月4日まで 2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日) |
日置市日吉管理棟 | 午前8時30分から午後10時まで | 1 12月28日から翌年の1月4日まで 2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日) |
日置市日吉多目的広場 | 午前8時30分から午後10時まで | 1 12月28日から翌年の1月4日まで 2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日) |
日置市日吉研修棟 | 午前8時30分から午後10時まで(宿泊使用にあっては、宿泊を開始する日の午後5時から宿泊を終了する日の午前9時まで) | 1 12月28日から翌年の1月4日まで 2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日) |
日置市日吉武道館 | 午前8時30分から午後10時まで | 1 12月28日から翌年の1月4日まで 2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日) |
日置市吹上勤労者体育センター | 午前8時30分から午後10時まで | 1 12月28日から翌年の1月4日まで 2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日) |
日置市吹上人工芝サッカー場 | 午前8時30分から午後10時まで | 12月28日から翌年の1月4日まで |
別表第3(第7条、第19条関係)
1 体育館
(単位:円)
体育施設名等 使用区分 | 日置市B&G東市来海洋センター | 日置市伊集院総合体育館 | 日置市日吉総合体育館 | 日置市吹上勤労者体育センター | 摘要 | |||||||||
1時間につき | ||||||||||||||
使用料 | 照明料 | 使用料 | 照明料 | 使用料 | 照明料 | 使用料 | 照明料 | |||||||
専用使用 | 使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒 | 200 | 1回路につき60 | 690 | 1回路につき 110 | 530 | 1基につき 60 | 120 | 330 | 文化的催物とは、演劇会、芸能発表会、講演会、絵画等の展示等をいう。 | ||
上記以外の者 | 400 | 1,380 | 1,070 | 250 | ||||||||||
文化的催物に使用する場合(営利又は宣伝を目的とするものを除く。以下同じ。) | 600 | 2,070 | 1,600 | 370 | ||||||||||
その他の場合 | 800 | 2,760 | 2,140 | 750 | ||||||||||
使用者が入場料を徴収する場合(これに準ずる場合を含む。以下同じ。) | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1,200 | 4,140 | 3,210 | 1,500 | |||||||||
文化的催物に使用する場合 | 1,800 | 6,210 | 4,800 | 1,660 | ||||||||||
その他の場合 | 2,400 | 8,280 | 6,420 | 3,370 | ||||||||||
一部使用 | 卓球 | 1台 | 児童・生徒 | 40 | 20 | 40 | 1回路につき50 | 40 | 20 | 40 | ||||
上記以外の者 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
バドミントン | 1面 | 児童・生徒 | 40 | 1回路につき60 | 70 | 1回路につき 110 | 70 | 1基につき60 | 40 | |||||
上記以外の者 | 90 | 150 | 150 | 90 | ||||||||||
バレーボール | 1面 | 児童・生徒 | 120 | 150 | 150 | 120 | ||||||||
上記以外の者 | 250 | 310 | 310 | 250 | ||||||||||
バスケットボール | 1面 | 児童・生徒 | 140 | 230 | ― | ― | ― | |||||||
上記以外の者 | 290 | 470 | ― | ― | ||||||||||
テニス | 1面 | 児童・生徒 | ― | ― | 150 | 150 | ― | ― | ||||||
上記以外の者 | ― | 310 | 310 | ― | ||||||||||
上記以外のもの | 全面 | 児童・生徒 | 140 | 1回路につき60 | 630 | 480 | 120 | 330 | ||||||
上記以外の者 | 290 | 1,270 | 960 | 250 | ||||||||||
半面 | 児童・生徒 | 70 | 310 | 240 | 60 | |||||||||
上記以外の者 | 140 | 630 | 480 | 120 | ||||||||||
トレーニング室 | 1人 | 児童・生徒 | ― | ― | ― | ― | 50 | ― | ― | ― | ||||
上記以外の者 | ― | ― | 110 | ― | ||||||||||
会議室 | 160 | ― | 160 | ― | 140 | ― | ― | ― | ||||||
附属設備 | 使用区分 | 1回につき | 2日以上にわたって使用する場合は、1日につき1回とする。 | |||||||||||
放送施設 | 1式 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||
長机 | 1脚 | ― | 50 | 50 | ― | |||||||||
椅子 | 1脚 | ― | 10 | 10 | ― |
2 プール
(単位:円)
体育施設名等 使用区分 | 日置市B&G東市来海洋センター | 摘要 | |||||
普通券(1人1回) | 回数券(12枚券) | 3か月パスポート | 半年パスポート | 年間パスポート | |||
児童・生徒 | 夏期 | 160 | 1,600 | 2,750 | 4,950 | 8,250 | 1 温泉施設、シャワー施設及び照明施設の使用料を含む。 2 パスポートの有効期限内の利用回数は、無制限とする。 3 夏期とは4月から9月までとし、冬期とは10月から3月までとする。 |
冬期 | 220 | 2,200 | |||||
上記以外の者 | 夏期 | 320 | 3,200 | 5,370 | 9,670 | 16,120 | |
冬期 | 430 | 4,300 | |||||
ロッカー | 1回につき10 |
3 武道場
(単位:円)
体育施設名等 使用区分 | 日置市東市来修錬館 | 日置市B&G東市来海洋センター | 日置市伊集院武道館 | 日置市日吉武道館 | 摘要 | |||||||
1時間につき | ||||||||||||
使用料 | 照明料 | 使用料 | 照明料 | 使用料 | 照明料 | 使用料 | 照明料 | |||||
専用使用 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒 | 60 | 110 | 60 | 150 | 130 | 220 | 60 | 110 |
| |
上記以外の者 | 130 | 130 | 250 | 130 | ||||||||
その他の場合 | 1,250 | 1,250 | 2,510 | 1,250 | ||||||||
一部使用 | 剣道場全面 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒 | ― | ― | ― | ― | 60 | 110 | ― | ― | フロア全面使用 |
上記以外の者 | ― | ― | 130 | ― | ||||||||
その他の場合 | ― | ― | 1,250 | ― | ||||||||
柔道場全面 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒 | ― | ― | ― | ― | 60 | 110 | ― | ― | フロア全面使用 | |
上記以外の者 | ― | ― | 130 | ― | ||||||||
その他の場合 | ― | ― | 1,250 | ― | ||||||||
上記以外のもの | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒 | 30 | 110 | 30 | 150 | 30 | 110 | 30 | 110 | フロア半面使用 | |
上記以外の者 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
その他の場合 | 630 | 630 | 630 | 630 |
4 弓道場
(単位:円)
体育施設名等 使用区分 | 日置市東市来総合運動公園 | 日置市伊集院弓道場 | 日置市日吉弓道場 | ||
1時間につき | |||||
専用使用 | 児童・生徒 | 300 | 310 | 140 | |
上記以外の者 | 460 | 420 | 210 | ||
一部使用 | 児童・生徒 | 1人につき | 40 | 20 | 20 |
上記以外の者 | 1人につき | 70 | 30 | 30 | |
会議室 | ― | 110 | ― |
5 相撲場
(単位:円)
体育施設名等 使用区分 | 日置市東市来相撲場 | 日置市伊集院相撲場 | 日置市日吉相撲道場 |
1時間につき | |||
児童・生徒 | 60 | 60 | 90 |
上記以外の者 | 130 | 130 | 190 |
6 屋内運動場
(単位:円)
体育施設名等 使用区分 | 日置市東市来屋内レクリエーション施設こけけドーム | 日置市東市来総合運動公園 | 摘要 | |||||||
1時間につき | ||||||||||
使用料 | 照明料 | 使用料 | 照明料 | |||||||
専用使用 | 使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒 | 330 | 550 | 330 | 550 | |||
上記以外の者 | 660 | 660 | ||||||||
その他の場合 | 1,100 | 1,100 | ||||||||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1,650 | 1,650 | |||||||
その他の場合 | 3,300 | 3,300 | ||||||||
一部使用 | テニス | 1面 | 児童・生徒 | 150 | 270 | 150 | 270 | |||
上記以外の者 | 330 | 330 | ||||||||
ゲートボール | 1面 | 児童・生徒 | 110 | 110 | ||||||
上記以外の者 | 220 | 220 | ||||||||
フットサル | 1面 | 児童・生徒 | ― | ― | 230 | 550 | ||||
上記以外の者 | ― | 490 | ||||||||
上記以外のもの | 全面 | 児童・生徒 | 330 | 550 | 330 | 550 | ||||
上記以外の者 | 660 | 660 | ||||||||
半面 | 児童・生徒 | 150 | 270 | 150 | 270 | |||||
上記以外の者 | 330 | 330 | ||||||||
附属設備 | 放送施設 | 一式 | 1回につき 550 | ― | 2日以上にわたって使用する場合は、1日につき1回とする。 |
7 多目的広場等
(単位:円)
体育施設名等 使用区分 | 日置市東市来総合運動公園 | 日置市日吉運動公園グラウンド | 摘要 | |||||||
多目的陸上競技場 | 多目的広場 | |||||||||
1時間につき | ||||||||||
全面 | 半面 | 3分の1面 | 全面 | 半面 | 全面 | 半面 | ||||
アマチュアスポーツに使用する場合 | サッカー | 児童・生徒 | 700 | 350 | 230 | 530 | 260 | 240 | 120 | |
上記以外の者 | 1,160 | 580 | 380 | 820 | 410 | 490 | 240 | |||
ソフトボール | 児童・生徒 | 540 | 270 | 180 | 370 | 180 | 240 | 120 | ||
上記以外の者 | 1,000 | 500 | 330 | 660 | 330 | 490 | 240 | |||
上記以外のもの | 児童・生徒 | 460 | 230 | 150 | 290 | 140 | 240 | 120 | ||
上記以外の者 | 920 | 460 | 300 | 580 | 290 | 490 | 240 | |||
その他の場合 | 1,840 | 920 | 610 | 1,160 | 580 | 980 | 490 | |||
照明施設 | ― | ― | ― | 2,200 | 1,320 | 全点灯30分につき 660 部分点灯30分につき 550 | ||||
会議室 | 160 | ― | ― | |||||||
会議室冷暖房 | 110 | ― | ― | |||||||
附属設備 | 放送施設 | 1式 | 1回につき 550 | 1回につき 550 | ― | 2日以上にわたって使用する場合は、1日につき1回とする。 |
8 テニスコート
(単位:円)
体育施設名等 使用区分 | 日置市東市来庭球場 | 日置市東市来総合運動公園 | 日置市日吉テニスコート | ||||
1時間につき | |||||||
使用料 | 照明料 | 使用料 | 照明料 | 使用料 | 照明料 | ||
児童・生徒 | 1コートにつき | 110 | 270 | 110 | 270 | 110 | 270 |
上記以外の者 | 1コートにつき | 220 | 220 | 220 | |||
テニス以外(教育委員会の認めたものに限る。)に使用する場合 | 1人につき 10 | 1コートにつき 270 | ― | ― | ― | ― |
9 グラウンドゴルフ場
(単位:円)
体育施設名等 使用区分 | 日置市東市来グラウンドゴルフ場(12ホール) | 日置市日吉グラウンドゴルフ場(8ホール) | |
1時間につき | |||
専用使用 | 児童・生徒 | 220 | 220 |
上記以外の者 | 420 | 420 | |
個人使用(1人につき) | 児童・生徒 | 10 | 10 |
上記以外の者 | 30 | 30 |
10 サッカー場
(単位:円)
体育施設名等 使用区分 | 日置市吹上人工芝サッカー場 | ||||
1時間につき | |||||
使用料 | 照明料 | ||||
専用使用 | 使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒 | 1,320 | 1,320 |
上記以外の者 | 2,420 | ||||
その他の場合 | 4,620 | ||||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒 | 3,520 | ||
上記以外の者 | 6,820 | ||||
その他の場合 | 13,420 | ||||
一部使用 | サッカーコート | 1面 | 児童・生徒 | 440 | |
上記以外の者 | 880 | ||||
半面 | 児童・生徒 | 220 | 660 | ||
上記以外の者 | 440 | ||||
フットサルコート | 1面 | 児童・生徒 | 110 | ||
上記以外の者 | 220 | ||||
クラブハウス | 1室 | 220 | ― |
11 その他の施設
(1) 日置市日吉管理棟
(単位:円)
使用区分 | 摘要 | ||
シャワー室 | 児童・生徒 | 1回につき50 | 更衣室のみの使用は、無料とする。 |
上記以外の者 | 1回につき110 |
(2) 日置市日吉研修棟
(単位:円)
使用区分 | 個室 | 大広間 | 摘要 | |
研修に使用する場合 | 児童・生徒(成人の指導者又は保護者を含む。)、65歳以上の者、身体障害者及び母子寡婦 | ― | 1時間につき110 | 1 原則として、5人以上の団体から使用できるものとする。 2 児童・生徒が使用する場合は、成人の指導者又は保護者同伴とする。 3 宿泊する場合の使用料には、冷暖房の使用料を含む。 |
上記以外の者 | ― | 1時間につき220 | ||
冷暖房 | ― | 1時間につき110 | ||
宿泊する場合 | 児童・生徒(成人の指導者又は保護者を含む。)、65歳以上の者、身体障害者及び母子寡婦 | 1泊1人につき430 | 1泊1人につき330 | |
上記以外の者 | 1泊1人につき760 | 1泊1人につき660 |
備考
1 小学生未満の未就学児の使用料(ロッカー使用料を除く。)は、無料とする。
2 専用使用とは、施設等を大会、講習会、試合等で独占使用することをいう。ただし、トレーニング室及び附属設備を除く。
3 一部使用とは、専用使用以外の使用をいう。
4 児童・生徒とは、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。
5 使用者が入場料を徴収する場合において、これに準ずる場合とは、次に掲げるものをいう。
(1) 会費を徴収して入場させる場合
(2) 会員制度により会員を招待して入場させる場合
(3) 商品等の売上高により招待券(名目のいかんにかかわらず、これに類するものを含む。)を発行して入場させる場合
(4) 入場整理料等の名目で料金を徴収する場合
6 使用時間に1時間未満の端数がある場合において、当該端数が、30分以下であるときはこれを30分とし、30分を超え1時間未満であるときはこれを1時間とする。この場合において、当該使用時間の端数を30分としたときの使用料の額は、この表及び備考1から備考5までにより算定した額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
7 使用時間の延長は、30分単位でできるものとし、使用料は、備考6の例により算定するものとする。
8 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
9 使用者が入場料を徴収する場合の項がない体育施設において、使用者が入場料を徴収する場合の使用料の額は、当該体育施設の使用区分ごとにそれぞれ使用料に100分の200を乗じて得た額とする。
10 使用者が日置市に住所を有する者でない場合の使用料(プールの使用料を除く。)の額は、この表及び備考1から9までにより算定した額に100分の200を乗じて得た額とする。
11 使用者が入場料を徴収する場合は、この表及び備考1から10までにより算定した額に、入場料総収入に100分の10を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加算して徴収する。
12 既設の電気設備以外の電気設備を使用する場合は、この表及び備考1から11までにより算定した額に、電気料金に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加算して徴収する。