○日置市体育施設条例

平成17年5月1日

条例第94号

(設置)

第1条 市民の健康の維持増進とスポーツの振興に寄与するため、日置市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 体育施設に館長その他必要な職員を置くことができる。

(使用時間及び休館日)

第3条の2 体育施設の使用時間及び休館日は、別表第2のとおりとする。

2 日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、前項に規定する使用時間を変更し、又は同項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(使用許可)

第4条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 教育委員会は、体育施設の管理上必要があるときは、使用許可に際し、条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は使用許可をした施設等の使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(3) 不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(4) 公益上特に必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の管理上特に必要があると認めるとき。

2 教育委員会が前項の規定による処分をした場合において、当該処分により使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第4号又は第5号に該当することにより当該処分がなされた場合は、この限りでない。

(使用料)

第7条 使用者は、使用許可に基づき、別表第3に定める使用料を当該使用許可と同時に納めなければならない。ただし、教育委員会がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付する。

(1) 第6条第1項第4号又は第5号に該当することにより使用許可が取り消されたとき。

(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により施設等の使用が不能になったとき。

(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設等の現状変更の禁止)

第11条 使用者その他体育施設を使用する者は、施設等の現状を変更してはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により施設等の現状を変更した者は、教育委員会の指示に従い、施設等の使用終了後、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第13条 体育施設の使用中に発生した事故は、教育委員会の責めに帰すべき場合を除き、使用者がその責めを負うものとする。

(入館者の制限)

第14条 教育委員会は、体育施設の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることがある。

(販売行為等の禁止)

第15条 体育施設の建物及び敷地内において、販売、宣伝、陳列等の行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第16条 教育委員会は、体育施設の設置の目的を効果的に達成するため、体育施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第17条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 第1条の設置の目的を達成するための事業に関する業務

(3) 利用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務

(4) 利用料の徴収及び還付に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の運営に関する業務のうち、教育委員会が必要と認める業務

(利用時間及び休館日の変更)

第18条 第16条の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合にあっては、第20条において準用する第3条の2第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、体育施設の利用時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料)

第19条 第7条の規定にかかわらず、第16条の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合にあっては、体育施設の利用者は、利用料を納めなければならない。

2 利用料の額は、別表第3に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めた額とする。

3 教育委員会は、利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(準用)

第20条 第3条の2第1項第4条から第6条まで、第8条から第11条まで及び第13条から第15条までの規定は、第16条の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第3条の2第1項第4条から第6条(第1項第2号を除く。)までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「市は」とあるのは「指定管理者は」と、第8条中「教育委員会は」とあるのは「指定管理者は」と、「使用」とあるのは「利用」と、第9条(ただし書を除く。)から第11条まで、第13条から第15条まで及び別表第2中「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、別表第3中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町営東市来修錬館設置管理条例(昭和60年東市来町条例第21号)、B&G海洋センター設置管理条例(昭和61年東市来町条例第12号)、町営庭球場設置管理条例(昭和61年東市来町条例第20号)、町営相撲場設置管理条例(昭和62年東市来町条例第18号)、高山地区交流センター設置管理条例(平成7年東市来町条例第9号)、屋内レクリエーション施設設置管理条例(平成8年東市来町条例第12号)、グラウンドゴルフ場設置管理条例(平成9年東市来町条例第8号)、東市来町総合運動公園設置管理条例(平成16年東市来町条例第7号)、伊集院町総合体育館設置及び管理条例(昭和57年伊集院町条例第12号)、伊集院町武道館設置及び管理条例(昭和56年伊集院町条例第9号)、伊集院町弓道場設置及び管理に関する条例(平成元年伊集院町条例第32号)、日吉町武道館設置及び管理条例(昭和49年日吉町条例第22号)、日吉町運動公園の設置及び管理に関する条例(平成11年日吉町条例第10号)、吹上町社会体育施設の設置及び管理条例(昭和60年吹上町条例第15号)又は吹上勤労者体育センター設置及び管理条例(昭和63年吹上町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年10月10日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の1 東市来地域の部(2) B&G東市来海洋センター使用料の項から(4) 東市来相撲場使用料の項までの改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合にあっては、指定管理の開始の日の前日までに改正後の日置市体育施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(指定管理の開始の日以後に係るものに限る。)は、指定管理の開始の日以後においては、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされたものとみなす。

(平成19年12月28日条例第42号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年10月6日条例第38号)

この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(日置市農業集落排水処理施設条例の一部改正)

2 日置市農業集落排水処理施設条例(平成17年日置市条例第156号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(平成24年10月2日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月5日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日置市体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)

第26条 第25条の規定による改正後の日置市体育施設条例別表第3の規定は、施行日以後の日置市体育施設の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の日置市体育施設の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(指定管理者に関する経過措置の特例)

第28条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第12条まで、附則第15条、附則第18条、附則第25条及び附則第26条の規定の適用については、附則第4条から第7条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」と、附則第9条から第12条まで、附則第15条、附則第18条、附則第25条及び附則第26条中「使用」とあるのは「利用」とする。

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(日置市体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)

第28条 第27条の規定による改正後の日置市体育施設条例別表第3の規定は、施行日以後の日置市体育施設の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の日置市体育施設の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(指定管理者に関する経過措置の特例)

第30条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定の適用については、附則第4条から第7条まで、附則第9条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」とする。

(令和2年7月6日条例第26号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年教委規則第7号で令和2年10月1日から施行)

(令和4年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年教委規則第3号で令和4年5月14日から施行)

(令和4年12月22日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は入館料(以下この項において「使用料等」という。)に関する規定は、施行日以後の使用料等について適用し、施行日前の使用料等については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に日置市高山地区公民館、日置市健康交流館ゆーぷる吹上、日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」又は日置市日吉研修棟に宿泊している者に係る宿泊使用料は、施行日までの日の宿泊に係る宿泊使用料に限り、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における前2項の規定の適用については、第1項中「入館料(以下この項において「使用料等」という。)」とあるのは「入館料」と、「使用料等に」とあるのは「利用料に」と、前項中「宿泊使用料」とあるのは「宿泊利用料」とする。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

日置市東市来修錬館

日置市東市来町長里27番地1

日置市B&G東市来海洋センター

日置市東市来町湯田3465番地1

日置市東市来庭球場

日置市東市来町湯田3465番地1

日置市東市来相撲場

日置市東市来町湯田3465番地1

日置市東市来屋内レクリエーション施設こけけドーム

日置市東市来町湯田700番地1

日置市東市来グラウンドゴルフ場

いちき串木野市大里2150番地

日置市東市来総合運動公園

日置市東市来町伊作田1037番地2

日置市伊集院総合体育館

日置市伊集院町郡一丁目60番地

日置市伊集院武道館

日置市伊集院町下谷口1786番地

日置市伊集院弓道場

日置市伊集院町徳重1787番地

日置市伊集院相撲場

日置市伊集院町徳重1787番地

日置市日吉総合体育館

日置市日吉町日置5218番地

日置市日吉テニスコート

日置市日吉町日置5218番地

日置市日吉弓道場

日置市日吉町日置5243番地1

日置市日吉相撲道場

日置市日吉町日置5243番地1

日置市日吉運動公園グラウンド

日置市日吉町日置5218番地

日置市日吉グラウンドゴルフ場

日置市日吉町日置5243番地1

日置市日吉管理棟

日置市日吉町日置5302番地

日置市日吉多目的広場

日置市日吉町日置5302番地

日置市日吉研修棟

日置市日吉町日置5302番地

日置市日吉武道館

日置市日吉町日置367番地

日置市吹上勤労者体育センター

日置市吹上町湯之浦629番地8

日置市吹上人工芝サッカー場

日置市吹上町中原1352番地17

別表第2(第3条の2関係)

名称

使用時間

休館日

日置市東市来修錬館

午前8時30分から午後10時まで

1 12月28日から翌年の1月4日まで

2 毎週月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

日置市B&G東市来海洋センター

体育館

午前8時30分から午後10時まで

プール

午前10時から午後9時30分まで

1 12月28日から翌年の1月4日まで

2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

日置市東市来庭球場

午前8時30分から午後10時まで

1 12月28日から翌年の1月4日まで

2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

日置市東市来相撲場

午前8時30分から午後5時まで

1 12月28日から翌年の1月4日まで

2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

日置市東市来屋内レクリエーション施設こけけドーム

午前8時30分から午後10時まで

1 12月28日から翌年の1月4日まで

2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

日置市東市来グラウンドゴルフ場

午前8時30分から午後5時まで

1 12月28日から翌年の1月4日まで

2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

日置市東市来総合運動公園

午前8時30分から午後10時まで

1 12月28日から翌年の1月4日まで

2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

日置市伊集院総合体育館

午前8時30分から午後10時まで

1 12月28日から翌年の1月4日まで

2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

日置市伊集院武道館

午前8時30分から午後10時まで

1 12月28日から翌年の1月4日まで

2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

日置市伊集院弓道場

午前8時30分から午後10時まで

1 12月28日から翌年の1月4日まで

2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

日置市伊集院相撲場

午前8時30分から午後10時まで

1 12月28日から翌年の1月4日まで

2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

日置市日吉総合体育館

午前8時30分から午後10時まで

1 12月28日から翌年の1月4日まで

2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

日置市日吉テニスコート

午前8時30分から午後10時まで

1 12月28日から翌年の1月4日まで

2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

日置市日吉弓道場

午前8時30分から午後10時まで

1 12月28日から翌年の1月4日まで

2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

日置市日吉相撲道場

午前8時30分から午後10時まで

1 12月28日から翌年の1月4日まで

2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

日置市日吉運動公園グラウンド

午前8時30分から午後10時まで

1 12月28日から翌年の1月4日まで

2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

日置市日吉グラウンドゴルフ場

午前8時30分から午後10時まで

1 12月28日から翌年の1月4日まで

2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

日置市日吉管理棟

午前8時30分から午後10時まで

1 12月28日から翌年の1月4日まで

2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

日置市日吉多目的広場

午前8時30分から午後10時まで

1 12月28日から翌年の1月4日まで

2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

日置市日吉研修棟

午前8時30分から午後10時まで(宿泊使用にあっては、宿泊を開始する日の午後5時から宿泊を終了する日の午前9時まで)

1 12月28日から翌年の1月4日まで

2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

日置市日吉武道館

午前8時30分から午後10時まで

1 12月28日から翌年の1月4日まで

2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

日置市吹上勤労者体育センター

午前8時30分から午後10時まで

1 12月28日から翌年の1月4日まで

2 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

日置市吹上人工芝サッカー場

午前8時30分から午後10時まで

12月28日から翌年の1月4日まで

別表第3(第7条、第19条関係)

1 体育館

(単位:円)

体育施設名等

使用区分

日置市B&G東市来海洋センター

日置市伊集院総合体育館

日置市日吉総合体育館

日置市吹上勤労者体育センター

摘要

1時間につき

使用料

照明料

使用料

照明料

使用料

照明料

使用料

照明料

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

200

1回路につき60

690

1回路につき 110

530

1基につき 60

120

330

文化的催物とは、演劇会、芸能発表会、講演会、絵画等の展示等をいう。

上記以外の者

400

1,380

1,070

250

文化的催物に使用する場合(営利又は宣伝を目的とするものを除く。以下同じ。)

600

2,070

1,600

370

その他の場合

800

2,760

2,140

750

使用者が入場料を徴収する場合(これに準ずる場合を含む。以下同じ。)

アマチュアスポーツに使用する場合

1,200

4,140

3,210

1,500

文化的催物に使用する場合

1,800

6,210

4,800

1,660

その他の場合

2,400

8,280

6,420

3,370

一部使用

卓球

1台

児童・生徒

40

20

40

1回路につき50

40

20

40

上記以外の者

90

90

90

90

バドミントン

1面

児童・生徒

40

1回路につき60

70

1回路につき 110

70

1基につき60

40

上記以外の者

90

150

150

90

バレーボール

1面

児童・生徒

120

150

150

120

上記以外の者

250

310

310

250

バスケットボール

1面

児童・生徒

140

230

上記以外の者

290

470

テニス

1面

児童・生徒

150

150

上記以外の者

310

310

上記以外のもの

全面

児童・生徒

140

1回路につき60

630

480

120

330

上記以外の者

290

1,270

960

250

半面

児童・生徒

70

310

240

60

上記以外の者

140

630

480

120

トレーニング室

1人

児童・生徒

50

上記以外の者

110

会議室

160

160

140

附属設備

使用区分

1回につき

2日以上にわたって使用する場合は、1日につき1回とする。

放送施設

1式

220

220

220

220

長机

1脚

50

50

椅子

1脚

10

10

2 プール

(単位:円)

体育施設名等

使用区分

日置市B&G東市来海洋センター

摘要

普通券(1人1回)

回数券(12枚券)

3か月パスポート

半年パスポート

年間パスポート

児童・生徒

夏期

160

1,600

2,750

4,950

8,250

1 温泉施設、シャワー施設及び照明施設の使用料を含む。

2 パスポートの有効期限内の利用回数は、無制限とする。

3 夏期とは4月から9月までとし、冬期とは10月から3月までとする。

冬期

220

2,200

上記以外の者

夏期

320

3,200

5,370

9,670

16,120

冬期

430

4,300

ロッカー

1回につき10


3 武道場

(単位:円)

体育施設名等

使用区分

日置市東市来修錬館

日置市B&G東市来海洋センター

日置市伊集院武道館

日置市日吉武道館

摘要

1時間につき

使用料

照明料

使用料

照明料

使用料

照明料

使用料

照明料

専用使用

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

60

110

60

150

130

220

60

110

 

上記以外の者

130

130

250

130

その他の場合

1,250

1,250

2,510

1,250

一部使用

剣道場全面

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

60

110

フロア全面使用

上記以外の者

130

その他の場合

1,250

柔道場全面

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

60

110

フロア全面使用

上記以外の者

130

その他の場合

1,250

上記以外のもの

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

30

110

30

150

30

110

30

110

フロア半面使用

上記以外の者

60

60

60

60

その他の場合

630

630

630

630

4 弓道場

(単位:円)

体育施設名等

使用区分

日置市東市来総合運動公園

日置市伊集院弓道場

日置市日吉弓道場

1時間につき

専用使用

児童・生徒

300

310

140

上記以外の者

460

420

210

一部使用

児童・生徒

1人につき

40

20

20

上記以外の者

1人につき

70

30

30

会議室

110

5 相撲場

(単位:円)

体育施設名等

使用区分

日置市東市来相撲場

日置市伊集院相撲場

日置市日吉相撲道場

1時間につき

児童・生徒

60

60

90

上記以外の者

130

130

190

6 屋内運動場

(単位:円)

体育施設名等

使用区分

日置市東市来屋内レクリエーション施設こけけドーム

日置市東市来総合運動公園

摘要

1時間につき

使用料

照明料

使用料

照明料

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

330

550

330

550


上記以外の者

660

660

その他の場合

1,100

1,100

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1,650

1,650

その他の場合

3,300

3,300

一部使用

テニス

1面

児童・生徒

150

270

150

270

上記以外の者

330

330

ゲートボール

1面

児童・生徒

110

110

上記以外の者

220

220

フットサル

1面

児童・生徒

230

550

上記以外の者

490

上記以外のもの

全面

児童・生徒

330

550

330

550

上記以外の者

660

660

半面

児童・生徒

150

270

150

270

上記以外の者

330

330

附属設備

放送施設

一式

1回につき 550

2日以上にわたって使用する場合は、1日につき1回とする。

7 多目的広場等

(単位:円)

体育施設名等

使用区分

日置市東市来総合運動公園

日置市日吉運動公園グラウンド

摘要

多目的陸上競技場

多目的広場

1時間につき

全面

半面

3分の1面

全面

半面

全面

半面

アマチュアスポーツに使用する場合

サッカー

児童・生徒

700

350

230

530

260

240

120


上記以外の者

1,160

580

380

820

410

490

240

ソフトボール

児童・生徒

540

270

180

370

180

240

120

上記以外の者

1,000

500

330

660

330

490

240

上記以外のもの

児童・生徒

460

230

150

290

140

240

120

上記以外の者

920

460

300

580

290

490

240

その他の場合

1,840

920

610

1,160

580

980

490

照明施設

2,200

1,320

全点灯30分につき 660

部分点灯30分につき 550

会議室

160

会議室冷暖房

110

附属設備

放送施設

1式

1回につき 550

1回につき 550

2日以上にわたって使用する場合は、1日につき1回とする。

8 テニスコート

(単位:円)

体育施設名等


使用区分

日置市東市来庭球場

日置市東市来総合運動公園

日置市日吉テニスコート

1時間につき

使用料

照明料

使用料

照明料

使用料

照明料

児童・生徒

1コートにつき

110

270

110

270

110

270

上記以外の者

1コートにつき

220

220

220

テニス以外(教育委員会の認めたものに限る。)に使用する場合

1人につき 10

1コートにつき 270

9 グラウンドゴルフ場

(単位:円)

体育施設名等

使用区分

日置市東市来グラウンドゴルフ場(12ホール)

日置市日吉グラウンドゴルフ場(8ホール)

1時間につき

専用使用

児童・生徒

220

220

上記以外の者

420

420

個人使用(1人につき)

児童・生徒

10

10

上記以外の者

30

30

10 サッカー場

(単位:円)

体育施設名等

使用区分

日置市吹上人工芝サッカー場

1時間につき

使用料

照明料

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

1,320

1,320

上記以外の者

2,420

その他の場合

4,620

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

3,520

上記以外の者

6,820

その他の場合

13,420

一部使用

サッカーコート

1面

児童・生徒

440

上記以外の者

880

半面

児童・生徒

220

660

上記以外の者

440

フットサルコート

1面

児童・生徒

110

上記以外の者

220

クラブハウス

1室

220

11 その他の施設

(1) 日置市日吉管理棟

(単位:円)

使用区分

摘要

シャワー室

児童・生徒

1回につき50

更衣室のみの使用は、無料とする。

上記以外の者

1回につき110

(2) 日置市日吉研修棟

(単位:円)

使用区分

個室

大広間

摘要

研修に使用する場合

児童・生徒(成人の指導者又は保護者を含む。)、65歳以上の者、身体障害者及び母子寡婦

1時間につき110

1 原則として、5人以上の団体から使用できるものとする。

2 児童・生徒が使用する場合は、成人の指導者又は保護者同伴とする。

3 宿泊する場合の使用料には、冷暖房の使用料を含む。

上記以外の者

1時間につき220

冷暖房

1時間につき110

宿泊する場合

児童・生徒(成人の指導者又は保護者を含む。)、65歳以上の者、身体障害者及び母子寡婦

1泊1人につき430

1泊1人につき330

上記以外の者

1泊1人につき760

1泊1人につき660

備考

1 小学生未満の未就学児の使用料(ロッカー使用料を除く。)は、無料とする。

2 専用使用とは、施設等を大会、講習会、試合等で独占使用することをいう。ただし、トレーニング室及び附属設備を除く。

3 一部使用とは、専用使用以外の使用をいう。

4 児童・生徒とは、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。

5 使用者が入場料を徴収する場合において、これに準ずる場合とは、次に掲げるものをいう。

(1) 会費を徴収して入場させる場合

(2) 会員制度により会員を招待して入場させる場合

(3) 商品等の売上高により招待券(名目のいかんにかかわらず、これに類するものを含む。)を発行して入場させる場合

(4) 入場整理料等の名目で料金を徴収する場合

6 使用時間に1時間未満の端数がある場合において、当該端数が、30分以下であるときはこれを30分とし、30分を超え1時間未満であるときはこれを1時間とする。この場合において、当該使用時間の端数を30分としたときの使用料の額は、この表及び備考1から備考5までにより算定した額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

7 使用時間の延長は、30分単位でできるものとし、使用料は、備考6の例により算定するものとする。

8 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

9 使用者が入場料を徴収する場合の項がない体育施設において、使用者が入場料を徴収する場合の使用料の額は、当該体育施設の使用区分ごとにそれぞれ使用料に100分の200を乗じて得た額とする。

10 使用者が日置市に住所を有する者でない場合の使用料(プールの使用料を除く。)の額は、この表及び備考1から9までにより算定した額に100分の200を乗じて得た額とする。

11 使用者が入場料を徴収する場合は、この表及び備考1から10までにより算定した額に、入場料総収入に100分の10を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加算して徴収する。

12 既設の電気設備以外の電気設備を使用する場合は、この表及び備考1から11までにより算定した額に、電気料金に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加算して徴収する。

日置市体育施設条例

平成17年5月1日 条例第94号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年5月1日 条例第94号
平成19年3月16日 条例第13号
平成19年6月19日 条例第17号
平成19年10月10日 条例第24号
平成19年12月28日 条例第42号
平成20年10月6日 条例第38号
平成23年12月27日 条例第31号
平成24年10月2日 条例第26号
平成25年7月16日 条例第19号
平成25年12月5日 条例第25号
平成31年2月27日 条例第1号
令和2年7月6日 条例第26号
令和4年3月31日 条例第11号
令和4年12月22日 条例第31号