○日置市青少年リーダー研修事業補助金交付要綱

平成17年6月29日

教育委員会告示第22号

(趣旨)

第1条 市長は、青少年の健全育成のため、予算の定めるところにより日置市青少年リーダー研修事業実施者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助率

日置市青少年リーダー研修事業に要する団員の交通費、消耗品費及び食糧費等

4分の3以内

2 前項の規定にかかわらず、天候不良等により事業内容を変更し、延泊を必要とする場合の補助率は、市長が別に定める。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第4条の補助金等交付申請は、青少年リーダー研修事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 青少年リーダー研修事業計画書

(2) 青少年リーダー研修事業収支予算書(様式第2号)

3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、事業実施予定日の14日前までとする。

(決定の通知)

第4条 規則第7条の規定による補助金等の交付の決定の通知は、青少年リーダー研修事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第5条 規則第14条第1項の補助事業の内容等の変更事由は、総事業費の20パーセントを超える増減が生じた場合とする。

2 規則第14条第1項の補助金等変更申請は、青少年リーダー研修事業補助金変更申請書(様式第4号)によるものとし、同項の規定により当該申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業変更計画書

(2) 青少年リーダー研修事業変更収支予算書(様式第5号)

3 規則第15条の規定による通知は、変更承認のみ行う場合は、青少年リーダー研修事業補助金変更承認通知書(様式第6号)により、変更承認に併せて変更交付決定を行う場合は、青少年リーダー研修事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第6条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付の決定の通知を受けた日から起算して30日以内とする。

(実績報告)

第7条 規則第16条の補助事業等の実績報告は、青少年リーダー研修事業補助金実績報告書(様式第8号)によるものとする。

2 規則第16条の規定により補助事業等の実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 青少年リーダー研修事業収支精算書(様式第9号)

(2) 青少年リーダー研修事業実績書

(3) 青少年リーダー研修事業補助金(変更)交付決定通知書写し

3 第1項の補助事業等実績報告書の提出期限は、事業終了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までとする。

(補助金の額の確定)

第8条 規則第17条の規定による補助金等の額の確定の通知は、青少年リーダー研修事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(補助金の概算払)

第9条 この補助金は、概算払により交付することができる。

2 規則第19条第3項の規定による申請は、青少年リーダー研修事業補助金概算払申請書(様式第11号)により行い、決定の通知は、青少年リーダー研修事業補助金概算払交付決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(補助金の交付)

第10条 規則第19条第1項及び第5項の補助金等交付請求は、青少年リーダー研修事業補助金交付請求書(様式第13号)によるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年4月23日教育委員会告示第4号)

この告示は、平成19年4月23日から施行する。

(平成31年4月1日教育委員会告示第5号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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日置市青少年リーダー研修事業補助金交付要綱

平成17年6月29日 教育委員会告示第22号

(令和3年4月1日施行)