○日置市青少年リーダー研修事業補助金交付要綱
平成17年6月29日
教育委員会告示第22号
(趣旨)
第1条 市長は、青少年の健全育成のため、予算の定めるところにより日置市青少年リーダー研修事業実施者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 |
日置市青少年リーダー研修事業に要する団員の交通費、消耗品費及び食糧費等 | 4分の3以内 |
2 前項の規定にかかわらず、天候不良等により事業内容を変更し、延泊を必要とする場合の補助率は、市長が別に定める。
2 規則第4条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 青少年リーダー研修事業計画書
(2) 青少年リーダー研修事業収支予算書(様式第2号)
3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、事業実施予定日の14日前までとする。
(補助事業の内容等の変更)
第5条 規則第14条第1項の補助事業の内容等の変更事由は、総事業費の20パーセントを超える増減が生じた場合とする。
(1) 事業変更計画書
(2) 青少年リーダー研修事業変更収支予算書(様式第5号)
(申請の取下げ)
第6条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付の決定の通知を受けた日から起算して30日以内とする。
2 規則第16条の規定により補助事業等の実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 青少年リーダー研修事業収支精算書(様式第9号)
(2) 青少年リーダー研修事業実績書
(3) 青少年リーダー研修事業補助金(変更)交付決定通知書写し
3 第1項の補助事業等実績報告書の提出期限は、事業終了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までとする。
(補助金の概算払)
第9条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年4月23日教育委員会告示第4号)
この告示は、平成19年4月23日から施行する。
附則(平成31年4月1日教育委員会告示第5号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。