○日置市招致外国青年任用規則

平成17年5月1日

教育委員会規則第24号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条・第4条)

第3章 任用期間及びその終了(第5条―第7条)

第4章 報酬その他の給付(第8条―第11条)

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第12条―第20条)

第6章 服務(第21条―第28条)

第7章 勤務成績の評定(第29条)

第8章 懲戒(第30条)

第9章 公務災害補償等(第31条・第32条)

第10章 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、外国青年招致事業により、日置市(以下「市」という。)において語学指導等を行う外国語指導助手の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に配置され、外国語担当指導主事等の助手として職務に従事する者

(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

第2章 職務

第3条 削除

(外国語指導助手の職務)

第4条 外国語指導助手は、所属長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 学校教育課長の指示による教育委員会及び学校における外国語教育

(2) 小学校、中学校又は義務教育学校における当該学校の外国語担当教員の指示による児童及び生徒に対する外国語の発音指導等

(3) 小学校、中学校又は義務教育学校における児童及び生徒の課外活動等への当該学校長の指示による参加及び当該学校の外国語担当教員の指示による課外活動への協力

(4) 学校教育課長の指示による外国語教育教材の作成の補助、外国語能力コンテストへの協力

(5) 地域における国際交流活動への協力

(6) 前各号に掲げるもののほか、学校教育課長又は学校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、教育委員会における職務のほか、学校教育課長の指示に従って市内の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

第3章 任用期間及びその終了

(任用期間)

第5条 外国語指導助手の任用期間は、任用日から原則として1年間とする。

2 前項の任用期間満了後、教育委員会は、外国語指導助手として必要な能力を有すると実証される場合には、1年間の再度の任用を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第6条 外国語指導助手は、前条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず同条の期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(免職)

第7条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手を免職することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第16条第1項第6号及び第7号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、議会により予算が承認されず、又は予算が削除されたため外国語指導助手に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1箇月分の報酬を支払って外国語指導助手を免職することができる。

3 外国語指導助手が禁錮以上の刑に処せられたときは、外国語指導助手は当然に免職されたものとみなし、教育委員会は何らの給付を行わない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第8条 外国語指導助手の報酬は、日置市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日置市条例第26号)に規定する額とする。なお、平成24年4月来日日以降に来日した外国語指導助手にあっては、税控除前の額で、年間報酬額初年度は336万円、再任用された2年目は360万円、3年目は390万円とし、特に優れた者として2回を超えて再任用された場合の4年目及び5年目は、それぞれ396万円以内とする。

2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、次に掲げる日を支給日とする。

(1) 21日が日曜日に当たるときは、19日

(2) 21日が土曜日及び祝日法による休日に当たるときは20日(20日が祝日法による休日に当たるときは、19日)

3 外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月の報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第12条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第12条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を勤務1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第9条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項の規定により計算した1時間当たりの額を同条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第10条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するとき又は通勤するときは、日置市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の定めるところにより費用を弁償する。

2 教育委員会は、別に定めるところにより、外国語指導助手の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次に掲げる条件の全てを満たす外国語指導助手に対して弁償するものとする。

(1) 第5条第1項の任用期間を満了すること。

(2) 任用期間満了日の翌日から1箇月以内に、日本において、教育委員会又は第三者と雇用関係に入らないこと。

(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1箇月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責めに帰することができない理由により中途退職する場合特に所属長が認めた時は帰国旅費を支給することができる。

第11条 教育委員会は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第12条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き、1日につき7時間、1週間につき35時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時30分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後零時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合において、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第13条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(祝日法第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、同項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第14条 外国語指導助手は、所属長の承認を得て、第5条第1項の任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。

2 外国語指導助手は第5条第1項の任用期間満了後、教育委員会に再度任用される場合には、12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第15条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇はその開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数について同じ。)を超えることができない。この場合において、病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は有給とする。

(特別休暇)

第16条 特別休暇は次に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(2) 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 外国語指導助手が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 第5条第1項に定める任期中において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 女性の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 女性の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した女性の外国語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(8) 外国語指導助手が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(9) 外国語指導助手の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

(10) 外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の外国語指導助手にあっては、その子の当該男性の外国語指導助手以外の親が当該外国語指導助手がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(11) 小学校又は義務教育学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護するため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 女性の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 必要と認められる期間

(13) 女性の外国語指導助手が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(14) 外国語指導助手が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他教育委員会の定めるもので負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(15) 介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く。)外国語指導助手が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日の範囲内において必要と認められる期間

(16) 外国語指導助手が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間(当該外国語指導助手について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

(17) 妊産婦である女性の外国語指導助手が、母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

(18) 妊娠中の女性の外国語指導助手の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 適宜休憩し、又は補食するために必要と認められる時間

(19) 妊娠中の女性の外国語指導助手が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

(20) 外国語指導助手が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から9月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(21) 前各号に掲げるもののほか、所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第9号まで及び第18号から第21号までの特別休暇は有給とし、同項第10号から第17号までの特別休暇は無給とする。

(休職)

第17条 前条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除くほか、外国語指導助手が病気(第19条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、教育委員会は、当該外国語指導助手の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償基金等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(起訴休職)

第18条 外国語指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、教育委員会は当該外国語指導助手を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第19条 外国語指導助手が次に掲げる感染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は当該外国語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかって、感染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第17条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第20条 第15条第1項及び第16条第1項第1号から第5号まで及び同項第8号から第20号までの休暇を取得する場合は、予定日数を、同項第21号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出る事ができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第16条第1項第6号及び第7号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 第18条第1項の規定による休職及び前条第1項の規定による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第21条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(職務専念義務)

第22条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第23条 外国語指導助手は、教育委員会及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第24条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(ハラスメントの禁止)

第25条 外国語指導助手は、セクシュアル・ハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワー・ハラスメントその他のハラスメント又はハラスメントと疑われる言動によって他者に不快感を与えてはならない。

(営利企業等の従事制限)

第26条 外国語指導助手は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは教育委員会以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第27条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第28条 外国語指導助手は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車等を運転してはならない。

第7章 勤務成績の評定

(勤務成績の評定)

第29条 教育委員会は、外国語指導助手の執務について別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。

第8章 懲戒

(懲戒処分)

第30条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は3万円を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 所轄労働基準監督署の認定を受け、予告期間を設けず即時免職とする。

第9章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第31条 教育委員会は、外国語指導助手が公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は非常勤職員の公務災害補償に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第32条 市は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

第10章 雑則

第33条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の招致外国青年就業規則(平成3年東市来町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月1日教育委員会規則第4号)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、改正前の規則に基づき契約を行っていた外国語指導助手の規則の適用については、当該契約期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(令和2年4月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日教育委員会規則第6号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

日置市招致外国青年任用規則

平成17年5月1日 教育委員会規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年5月1日 教育委員会規則第24号
平成18年2月1日 教育委員会規則第1号
平成24年8月1日 教育委員会規則第4号
令和2年4月1日 教育委員会規則第4号
令和3年3月3日 教育委員会規則第1号
令和3年4月1日 教育委員会規則第3号
令和3年12月23日 教育委員会規則第6号
令和4年3月29日 教育委員会規則第1号