○日置市文化施設条例施行規則

平成17年5月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市文化施設条例(平成17年日置市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第4条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、文化施設使用許可申請書(様式第1号)を日置市文化施設(以下「文化施設」という。)を使用しようとする日の6月前の日から10日前の日までに日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、使用許可をしたときは、当該使用許可の申請をした者に対し、文化施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の変更申請等)

第3条 使用許可の内容の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、文化施設使用許可変更許可申請書(様式第3号)に当該変更に係る使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、変更許可をしたときは、当該変更許可の申請をした者に対し、文化施設使用許可変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(附属設備及び備品の使用料)

第4条 条例別表の教育委員会規則で定める額は、別表に定める額とする。

(使用料の還付)

第5条 条例第8条ただし書の規定による既納の使用料の還付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額について行う。

(1) 条例第8条第1号又は第2号に該当する場合 既納の使用料の全額

(2) 条例第8条第3号に該当する場合 次に定める額

 使用開始の日の30日前までに申し出た場合 既納の使用料の8割に相当する額

 使用開始の日の5日前までに申し出た場合 既納の使用料の5割に相当する額

(3) 条例第8条第4号に該当する場合 既納の使用料の5割に相当する額

2 条例第8条ただし書の規定による既納の使用料の還付を受けようとする者は、文化施設使用料還付申請書(様式第5号)に当該申請に係る使用許可書又は使用許可変更許可書及び領収書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可の取消しの申出)

第6条 条例第8条第3号の規定による使用許可の取消しの申出をしようとする者は、文化施設使用許可取消申出書(様式第6号)に当該申出に係る使用許可書又は使用許可変更許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 文化施設においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで施設及び設備を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 許可された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を取り扱わないこと。

(3) 指定された場所に土足で立ち入らないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項

(職員の立入り等)

第8条 教育委員会は、文化施設の管理上必要があると認めるときは、使用許可(変更許可を含む。)を受けた者が現に使用している施設に職員を立ち入らせ、必要な指示をさせることがある。

(準用規定)

第9条 第2条から前条までの規定(第4条を除く。)は、条例第15条の規定により指定管理者に文化施設の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあり、及び「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第6号までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「日置市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において使用する様式は、指定管理者が教育委員会の承認を得て別に定めることができるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊集院文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年伊集院町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月29日教育委員会規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月23日教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に文化施設の管理を行わせる場合にあっては、この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の日置市文化施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされたものとみなす。

(平成26年1月21日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の日置市文化施設条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の日置市文化施設条例施行規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年8月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月26日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(単位:円)

設備等の名称

単位

使用料

備考

舞台大小道具

所作台

1式

3,140

化粧かまちを含む。

花道用所作台

1式

520

化粧かまちを含む。

松羽目

1式

1,050


金屏風

1双

1,050


紗幕

1張

830


地がすり

1枚

520


緋毛せん

1枚

110


長座布団

1枚

110


高座用座布団

1枚

50


上敷

1枚

110


平台

1枚

110


箱足

1式

110


開き足

1式

110


木支木・金支木・人形立

1式

220


雪かご

1式

110


演台

1台

420


司会者台

1台

220


大太鼓

1台

520


指揮者台

1台

220


指揮者用譜面台

1台

110


演奏者用譜面台

1台

50


演奏者用椅子

1式

520


コントラバス用椅子

1脚

110


ピアノ

1台

11,000

スタインウェイ

ピアノ

1台

5,230

カワイ

ピアノ

1台

2,100

アップライト

電子オルガン

1台

520


音響反射板

1組

3,140


音響関係器具

拡声装置

1式

1,570

マイク2本含む。

マイクロホン

1本

520


ワイヤレスマイクロホン

1本

730


エレベーターマイク装置

1式

730


カセットデッキ

1台

520


CDプレーヤー

1台

520


MDプレーヤー

1台

520


照明関係器具

フットライト

1列

520


花道フットライト

1式

220


ボーダーライト

1列

520


サスペンションライト

1列

1,050


サイドフロントライト

1列

1,050

上手下手で、1列につき

シーリングライト

1列

1,050


アッパーホリゾントライト

1列

630


ロアーホリゾントライト

1列

520


ピンスポットライト

1台

730


効果器

1台

520


スポットライト(1kw)

1台

220


スポットライト(0.5kw)

1台

110


持込器具

1kw

220


映写設備

16ミリ映写機

1台

2,720


プロジェクター

1台

1,570


スクリーン

1張

1,050


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日置市文化施設条例施行規則

平成17年5月1日 教育委員会規則第23号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年5月1日 教育委員会規則第23号
平成17年9月29日 教育委員会規則第32号
平成18年8月23日 教育委員会規則第7号
平成26年1月21日 教育委員会規則第4号
令和元年8月1日 教育委員会規則第1号
令和3年3月29日 教育委員会規則第2号
令和3年4月26日 教育委員会規則第5号