○日置市文化施設条例

平成17年5月1日

条例第91号

(設置)

第1条 市民の芸術文化及び教養の向上を図り、もって地域の振興に資するため、日置市文化施設(以下「文化施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日置市伊集院文化会館

日置市伊集院町郡一丁目100番地

日置市東市来文化交流センター

日置市東市来町長里3253番地3

(職員)

第3条 文化施設に館長その他必要な職員を置くことができる。

(開館時間等)

第3条の2 文化施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 文化施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

3 日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化施設の管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(使用許可)

第4条 文化施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 教育委員会は、文化施設の管理上必要があるときは、使用許可に際し、条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、文化施設の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は使用許可をした施設等の使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(3) 不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(4) 公益上特に必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文化施設の管理上特に必要があると認めるとき。

2 教育委員会が前項の規定による処分をした場合において、当該処分により使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第4号又は第5号に該当することにより当該処分がなされた場合は、この限りでない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を使用許可と同時に納めなければならない。ただし、教育委員会がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付する。

(1) 第6条第1項第4号又は第5号に該当することにより使用許可が取り消されたとき。

(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により施設等の使用が不能になったとき。

(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設等の現状変更の禁止)

第10条 使用者その他文化施設を使用する者は、施設等の現状を変更してはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により施設等の現状を変更した者は、教育委員会の指示に従い、施設等の使用終了後、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第12条 文化施設の使用中に発生した事故は、教育委員会の責めに帰すべき場合を除き、使用者がその責めを負うものとする。

(入館者の制限)

第13条 教育委員会は、文化施設の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることがある。

(販売行為等の禁止)

第14条 文化施設の建物及び敷地内において、販売、宣伝、陳列等の行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第15条 教育委員会は、文化施設の設置の目的を効果的に達成するため、文化施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 第1条の設置の目的を達成するための事業に関する業務

(3) 利用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務

(4) 利用料の徴収及び還付に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、文化施設の運営に関する業務のうち、教育委員会が必要と認める業務

(利用時間及び休館日の変更)

第17条 第15条の規定により指定管理者に文化施設の管理を行わせる場合にあっては、第19条において準用する第3条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、文化施設の開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料)

第18条 第7条の規定にかかわらず、第15条の規定により指定管理者に文化施設の管理を行わせる場合にあっては、文化施設の利用者は、利用料を納めなければならない。

2 利用料の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めた額とする。

3 教育委員会は、利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(準用)

第19条 第3条の2第1項及び第2項第4条から第6条まで、第8条から第10条まで並びに第12条から第14条までの規定は、第15条の規定により指定管理者に文化施設の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第4条から第6条(第1項第2号を除く。)まで、第8条(ただし書を除く。)から第10条まで及び第12条から第14条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「市は」とあるのは「指定管理者は」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊集院文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和53年伊集院町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月29日条例第208号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に文化施設の管理を行わせる場合にあっては、この条例の施行の日の前日までに、改正前の日置市文化施設条例(平成17年日置市条例第91号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされたものとみなす。

(平成25年12月5日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日置市文化施設条例の一部改正に伴う経過措置)

第25条 第24条の規定による改正後の日置市文化施設条例別表の規定は、施行日以後の日置市文化施設の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の日置市文化施設の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(指定管理者に関する経過措置の特例)

第28条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第12条まで、附則第15条、附則第18条、附則第25条及び附則第26条の規定の適用については、附則第4条から第7条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」と、附則第9条から第12条まで、附則第15条、附則第18条、附則第25条及び附則第26条中「使用」とあるのは「利用」とする。

(平成30年3月2日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(日置市文化施設条例の一部改正に伴う経過措置)

第27条 第26条の規定による改正後の日置市文化施設条例別表の規定は、施行日以後の日置市文化施設の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の日置市文化施設の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(指定管理者に関する経過措置の特例)

第30条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定の適用については、附則第4条から第7条まで、附則第9条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」とする。

(令和4年12月22日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は入館料(以下この項において「使用料等」という。)に関する規定は、施行日以後の使用料等について適用し、施行日前の使用料等については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に日置市高山地区公民館、日置市健康交流館ゆーぷる吹上、日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」又は日置市日吉研修棟に宿泊している者に係る宿泊使用料は、施行日までの日の宿泊に係る宿泊使用料に限り、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における前2項の規定の適用については、第1項中「入館料(以下この項において「使用料等」という。)」とあるのは「入館料」と、「使用料等に」とあるのは「利用料に」と、前項中「宿泊使用料」とあるのは「宿泊利用料」とする。

別表(第7条、第18条関係)

(単位:円)

使用時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

冷暖房(1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき)

日置市伊集院文化会館

ホール

入場料を徴収しない場合

平日

11,000

16,450

22,000

26,400

37,400

47,250

2,610

休日等

13,200

19,800

26,400

31,850

45,050

58,250

入場料を徴収する場合(これに準ずる場合を含む。以下同じ。)

平日

18,650

28,600

37,400

45,050

63,800

80,250

休日等

22,000

34,050

45,050

53,850

77,000

96,800

リハーサル室

リハーサルに使用する場合

1,100

1,430

1,430

2,530

2,860

3,960

440

リハーサル以外に使用する場合

1,650

2,200

2,200

3,850

4,400

5,500

練習室

練習に使用する場合

1号室

770

990

990

1,750

1,980

2,750

290

2号室

330

440

440

770

880

1,200

140

練習以外に使用する場合

1号室

1,100

1,430

1,430

2,530

2,850

3,740

290

2号室

550

770

770

1,320

1,540

1,750

140

展示室

1,770

2,660

3,550

4,270

6,050

7,660

200

ホワイエ

2,200(ホールの使用者が同時に使用して物品の展示、販売等を行う場合に限る。)

260

展示室及びホワイエ

3,300(ホールの使用者が同時に使用して物品の展示、販売等を行う場合に限る。)

400

楽屋

1号室

550

250

2号室

550

250

3号室

770

250

4号室

1,100

250

シャワー室

1回につき1室 550


附属設備及び備品

1回1点につき 11,000以内で教育委員会規則で定める額


日置市東市来文化交流センター

こけけホール

入場料を徴収しない場合

平日

10,260

15,400

20,530

24,610

34,880

44,100

2,610

休日等

12,250

18,430

24,610

29,540

41,800

52,900

入場料を徴収する場合

平日

17,390

26,080

34,880

41,800

59,300

74,900

休日等

20,850

31,210

41,800

50,070

71,130

89,880

ホワイエ

3,300(ホールの使用者が同時に使用して物品の展示、販売等を行う場合に限る。)

400

楽屋

1号室

550

250

2号室

550

250

3号室

550

250

シャワー室

1回につき1室 550


附属設備及び備品

1回1点につき 11,000以内で教育委員会規則で定める額


備考

1 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2 休日等とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 使用者が入場料を徴収する場合において、これに準ずる場合とは、次に掲げるものをいう。

(1) 会費を徴収して入場させる場合

(2) 会員制度により会員を招待して入場させる場合

(3) 商品等の売上高により招待券(名目のいかんにかかわらず、これに類するものを含む。)を発行して入場させる場合

(4) 入場整理料等の名目で料金を徴収する場合

4 舞台練習(ホール又はこけけホールを使用する場合に限る。)のため、舞台面のみを使用する場合の使用料の額は、この表により算定した額に100分の20を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

5 使用許可の変更許可を受けて使用時間を延長する場合の使用料の額の額は、次に掲げる延長する時間の区分に応じ、それぞれ定める額とする。

(1) 正午から午後1時までの場合 午前9時から正午までの使用料の額に100分の20を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(2) 午後5時から午後6時までの場合 午後1時から午後5時までの使用料の額に100分の20を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

6 舞台準備、舞台練習等のため、開館時間以外の時間において舞台面のみを使用する場合の使用料の額は、1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき1,050円とする。

7 使用者が日置市に住所を有する者でない場合の使用料(日置市伊集院文化会館におけるホールの使用を伴わないリハーサル室、練習室及び展示室の使用料に限る。)の額は、この表及び備考1から6までにより算定した額に100分の200を乗じて得た額とする。

日置市文化施設条例

平成17年5月1日 条例第91号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年5月1日 条例第91号
平成17年9月29日 条例第208号
平成18年3月31日 条例第26号
平成25年12月5日 条例第25号
平成30年3月2日 条例第8号
平成31年2月27日 条例第1号
令和4年12月22日 条例第31号