○日置市立図書館条例施行規則

平成17年5月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市立図書館条例(平成17年日置市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 日置市立図書館(以下「図書館」という。)は、次の事業を行う。

(1) 図書、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の個人及び団体への貸出し

(3) 図書館資料の利用に関する相談

(4) 読書会、研修会等の開催及び奨励

(5) 学校、公民館及びその他図書館等との連絡及び協力

(6) 読書団体の育成及び指導

(7) 前各号に掲げるもののほか、図書館に必要な事業

(開館時間等)

第3条 図書館の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(館内利用)

第4条 図書館資料を館内で利用しようとする者は、開架されている図書館資料については、所定の場所で自由に利用することができる。ただし、開架されていない図書館資料については、利用の申込みをしなければならない。

(貸出対象者)

第5条 図書館資料の貸出しは、個人貸出し及び団体貸出しとする。

2 図書館資料の個人貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 日置市に住所を有する者

(2) 日置市内に通勤し、又は通学する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、日置市立中央図書館長(以下「館長」という。)が特に認める者

3 市内の地域団体、職域団体、社会教育団体その他の団体で館長が適当と認める団体(以下「団体」という。)は、図書館資料の団体貸出しを受けることができる。

(登録手続等)

第6条 条例第4条の登録を受けようとする者は、日置市立図書館利用者カード交付(再交付)申請書(様式第1号)に、氏名(団体にあってはその名称及び代表者の氏名)及び住所(団体にあってはその所在地)の分かる証明書等を添えて、館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、日置市立図書館利用者カード(以下「利用者カード」という。)を交付するものとする。

3 利用者カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、利用者カードに係る事項に変更が生じたときは、日置市立図書館利用者カード変更届(様式第2号)により速やかに館長に届け出なければならない。

4 登録者は、利用者カードを紛失又は汚損等をしたときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

5 利用者カードの紛失又は汚損等により再交付を受けようとする者は、図書館利用者カード交付(再交付)申請書を館長へ提出しなければならない。

6 利用者カードが登録者以外の者によって使用され、損害を生じた場合は、その責めは登録者本人に帰するものとする。

(利用者カード等の提示)

第7条 登録者は、図書館資料の貸出しを受けようとするときは、利用者カード又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を職員に提示しなければならない。

(貸出しの制限)

第8条 教育委員会は、管理運営上貸出しを不適当と認める図書館資料を指定し、貸出しを制限することができる。

(貸出冊数等)

第9条 図書館資料(ビデオテープ及び紙芝居を除く。)の個人貸出しに係る貸出冊数及び貸出期間は、登録者1人につき10冊以内とし、貸出日の翌日から起算して14日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 図書館資料の団体貸出しに係る貸出冊数及び貸出期間は、貸出しを受ける団体の規模、活動内容等に応じて教育委員会が別に定める。

3 教育委員会は、登録者が貸出しを受けた図書館資料の返却を怠ったときは、その者への貸出しを制限することができる。

(遵守事項)

第10条 図書館においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備及び図書館資料を破損し、滅失し、又は汚損しないこと。

(2) 館内で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項

(図書館協議会の会長及び副会長)

第11条 条例第12条第1項の日置市図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第13条 協議会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の図書館管理運営規則(平成2年東市来町教育委員会規則第3号)又は伊集院町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年伊集院町教育委員会規則第3号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月14日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月23日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成19年5月23日から施行する。

(平成24年12月21日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月21日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月25日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

開館時間

休館日

日置市立中央図書館

午前9時から午後7時まで。

1 木曜日(平日又は祝日にかかわらず閉館する。)

2 図書館資料整理期間(月1日)

3 特別図書館資料整理期間(年間約10日)

4 12月29日から翌年1月3日まで

日置市立ひよし図書館

午前9時から午後6時まで。ただし、日曜日、土曜日及び祝日については、午前9時から午後5時まで

1 月曜日(平日又は祝日にかかわらず閉館する。)

2 図書館資料整理期間(月1日)

3 特別図書館資料整理期間(年間約10日)

4 12月29日から翌年1月3日まで

日置市立東市来図書館

日置市立ふきあげ図書館

備考 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

画像

画像

日置市立図書館条例施行規則

平成17年5月1日 教育委員会規則第21号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年5月1日 教育委員会規則第21号
平成18年3月14日 教育委員会規則第2号
平成19年5月23日 教育委員会規則第6号
平成24年12月21日 教育委員会規則第8号
平成26年1月21日 教育委員会規則第3号
平成27年12月24日 教育委員会規則第14号
平成28年3月23日 教育委員会規則第2号
平成30年3月28日 教育委員会規則第6号
令和2年5月25日 教育委員会規則第5号