○日置市立図書館条例
平成17年5月1日
条例第90号
(設置)
第1条 生涯学習と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、日置市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日置市立中央図書館 | 日置市伊集院町下谷口1858番地 |
2 図書館に分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日置市立東市来図書館 | 日置市東市来町長里185番地 |
日置市立ひよし図書館 | 日置市日吉町日置377番地1 |
日置市立ふきあげ図書館 | 日置市吹上町中原2775番地2 |
3 前2項の図書館のほか、必要に応じて適当な場所に、図書館の閲覧所及び配本所を置くことができる。
(職員)
第3条 日置市立中央図書館に館長その他必要な職員を置く。
2 分館に必要な職員を置く。
(貸出登録)
第4条 図書館の図書、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の登録(以下「貸出登録」という。)を受けなければならない。
(貸出登録の取消し)
第5条 教育委員会は、貸出登録を受けた者(以下「登録者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸出登録を取り消すことができる。
(2) 不正の手段によって貸出登録を受けたとき。
(3) 公益上特に必要があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館の管理上特に必要があると認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第6条 登録者は、貸出登録の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設等の原状変更の禁止)
第7条 登録者その他図書館を利用する者は、施設及び設備(以下「施設等」という。)の原状を変更してはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により施設等の原状を変更した者は、教育委員会の指示に従い、施設等の使用終了後、直ちに、原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(事故の責任)
第9条 図書館の利用中に発生した事故は、教育委員会の責めに帰すべき場合を除き、利用者がその責めを負うものとする。
(入館者の制限)
第10条 教育委員会は、図書館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることがある。
(販売行為等の禁止)
第11条 図書館の建物及び敷地内において、販売、宣伝及び陳列等の行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(図書館協議会)
第12条 法第14条第1項の規定により、図書館に日置市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員8人以内で組織する。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月27日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第13号)
この条例中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成28年教育委員会規則第7号で平成28年8月2日から施行)