○日置市中央公民館条例施行規則

平成17年5月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市中央公民館条例(平成17年日置市条例第89号。以下「条例」という。)第17条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 日置市中央公民館(以下「中央公民館」という。)の使用時間及び休館日(以下「使用時間等」という。)は、別表のとおりとする。

2 日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、中央公民館の管理運営上必要があると認めたときは、使用時間等を変更し、若しくは臨時に休館日を定め、又は休館日に使用させることができる。

(使用許可の申請等)

第3条 条例第4条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、中央公民館施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 教育委員会は、使用許可をしたときは、当該使用許可の申請をした者に対し、中央公民館施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用許可の変更申請等)

第4条 使用許可の内容の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、中央公民館施設使用許可変更許可申請書(様式第3号)に当該変更に係る使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、変更許可をしたときは、当該変更許可の申請をした者に対し、中央公民館施設使用許可変更許可書(様式第4号)を交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定による使用料の免除は、次に掲げるものについて行うものとする。

(1) 市又は市の機関が主催又は共催して使用するとき。

(2) その他教育委員会が特別の理由があると認めた場合に使用するとき。

2 条例第8条の規定による使用料の減額は、教育委員会が特別の理由があると認めた場合において行うものとし、その額は、当該使用料の5割相当額とする。

3 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除の申請をしようとする者は、あらかじめ中央公民館使用料減額(免除)申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請の適否を決定し、申請をした者に対し、中央公民館使用料減額(免除)決定(却下)通知書(様式第6号)を交付する。

(使用許可の取消しの申出)

第6条 条例第9条第3号の規定により、使用許可の取消しの申出をしようとする者は、中央公民館施設使用許可取消申出書(様式第7号)に当該申出に係る中央公民館施設使用許可書又は中央公民館施設使用許可変更許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により、既納の使用料の還付を受けようとする者は、中央公民館使用料還付申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 中央公民館においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで施設及び設備を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 許可された場所以外で飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項

(職員の立入り等)

第9条 教育委員会は、中央公民館の管理上必要があると認めたときは、使用許可を受けた者が現に使用している施設に職員を立ち入らせ、必要な指示をさせることがある。

(中央公民館運営審議会の会長及び副会長)

第10条 条例第16条第1項の日置市中央公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第12条 審議会の庶務は、社会教育課において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公民館分館設置管理規則(昭和41年東市来町教育委員会規則第3号)、伊集院町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年伊集院町教育委員会規則第4号)又は吹上町公民館規則(昭和55年吹上町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月29日教育委員会規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月26日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月21日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

使用時間

休館日

日置市中央公民館

午前8時30分~午後10時

日曜日及び祝日(午前8時30分~午後5時)

12月29日から翌年の1月3日まで

日置市東市来中央公民館

午前8時30分~午後10時

日曜日及び祝日(午前8時30分~午後5時)

12月29日から翌年の1月3日まで

日置市日吉中央公民館

午前8時30分~午後10時

日曜日及び祝日(午前8時30分~午後5時)

12月29日から翌年の1月3日まで

日置市吹上中央公民館

午前8時30分~午後10時

日曜日及び祝日(午前8時30分~午後5時)

12月29日から翌年の1月3日まで

備考 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

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日置市中央公民館条例施行規則

平成17年5月1日 教育委員会規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年5月1日 教育委員会規則第20号
平成17年9月29日 教育委員会規則第31号
平成19年3月26日 教育委員会規則第5号
平成20年4月1日 教育委員会規則第12号
平成21年2月26日 教育委員会規則第1号
平成23年4月1日 教育委員会規則第3号
平成26年1月21日 教育委員会規則第2号
令和3年3月29日 教育委員会規則第2号