○日置市青少年海外派遣事業補助金交付要綱
平成17年5月1日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 市長は、青少年の健全育成のため、予算の定めるところにより青少年海外派遣事業に参加する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 |
青少年海外派遣事業の研修参加費 | 2分の1以内 (25万円を上限とする。) |
2 規則第4条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 青少年海外派遣事業計画書
(2) 青少年海外派遣事業収支予算書(様式第2号)
3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、事業実施予定日の30日前までとする。
(申請の取下げ)
第5条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付の決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日までとする。
2 規則第16条の規定により補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 青少年海外派遣事業収支精算書(様式第5号)
(2) 研修レポート
(3) 青少年海外派遣事業補助金交付決定通知書写し
3 第1項の補助事業等実績報告書の提出期限は、事業終了後30日までとする。
(補助金の概算払)
第8条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、保護者に交付するものとする。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町青少年海外派遣事業補助金交付要綱(平成11年伊集院町教育委員会告示第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。