○日置市社会教育委員条例施行規則

平成17年5月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市社会教育委員条例(平成17年日置市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 法第17条第1項第2号に規定する定時又は臨時の会議(以下「会議」という。)は、教育長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議長は、委員の互選により定め、議長は、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 教育長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(結果報告)

第3条 議長は、会議の結果を教育長を通じて日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に書面で報告しなければならない。

(庶務)

第4条 委員の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成26年1月21日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

日置市社会教育委員条例施行規則

平成17年5月1日 教育委員会規則第18号

(平成28年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年5月1日 教育委員会規則第18号
平成26年1月21日 教育委員会規則第1号
平成28年4月28日 教育委員会規則第4号