○日置市社会教育委員条例

平成17年5月1日

条例第88号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、日置市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数及び任命)

第2条 委員の定数は、13人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から日置市教育委員会が任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

日置市社会教育委員条例

平成17年5月1日 条例第88号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年5月1日 条例第88号
平成25年12月26日 条例第37号